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相続で土地を相続、遺留分減殺請求訴訟で土地はどうなる?専門家が解説

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遺留分減殺請求訴訟を起こされた場合、私が相続した土地はどうなるのか、とても不安です。訴訟の結果、土地を手放さなければいけない可能性もあるのでしょうか?具体的にどのようなことが起こるのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、預金、家など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)によって決まります。 遺留分とは、相続人が最低限保障される相続財産の割合です。配偶者や直系血族(子や親など)には、法律で遺留分が認められています(民法第1000条)。 遺留分を侵害するような遺言や相続の分割があった場合、遺留分を侵害された相続人は、裁判所に遺留分減殺請求訴訟を起こすことができます。
質問者様は、遺留分減殺請求訴訟を起こされたとのことです。 訴訟の結果、前妻の子の遺留分が侵害されていると認められた場合、質問者様が相続した土地を売却し、その売却代金から前妻の子への遺留分相当額を支払う必要がある可能性があります。 土地の全部を売却する必要があるか、一部を売却するだけで済むかは、裁判所の判断によって異なります。 土地の価値、他の相続財産の存在、前妻の子の遺留分の割合など、様々な要素が考慮されます。
民法が主要な法律です。特に、相続に関する規定(第877条以下)と遺留分に関する規定(第1000条以下)が重要です。 裁判所の判断は、個々のケースの事情を考慮した上で、民法の規定に基づいて行われます。
「遺留分減殺請求訴訟」と聞くと、必ず土地を手放さなければならないと誤解しがちです。 実際は、他の相続財産(預金など)があれば、そちらを優先的に換価(現金化)して遺留分を満たすことが試みられます。 土地を手放さなければならないのは、他の相続財産が不足している場合です。
例えば、相続財産に1,000万円の土地と500万円の預金があったとします。前妻の子の遺留分が300万円だとすると、まず預金500万円から300万円を支払います。 しかし、預金が不足していた場合、土地の一部または全部を売却して遺留分を補うことになります。 具体的な対応は、弁護士などの専門家と相談することが重要です。
遺留分減殺請求訴訟は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 自分で対応しようとすると、不利な判決を受ける可能性もあります。 訴訟対応、交渉、和解など、弁護士に依頼することで、より有利な条件で解決できる可能性が高まります。
遺留分減殺請求訴訟では、土地を手放す可能性があります。しかし、必ずしも土地を手放さなければならないわけではありません。 他の相続財産や、前妻の子の遺留分の割合など、様々な要素が影響します。 専門家への相談が、最善の解決策を見つける上で非常に重要です。 早急に弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早期の相談によって、より有利な解決策を導き出せる可能性が高まります。
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