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相続で土地付き中古住宅を受け継ぐ際の税金:名義変更と発生する税金について徹底解説
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名義変更をする際に、どのような税金がかかるのか知りたいです。具体的には、贈与税、不動産取得税、登録免許税、そして将来自分が住むようになった際に発生する固定資産税について、それぞれどのような税金がかかるのか、また、どれをいつ払えばいいのか教えていただきたいです。
相続によって不動産を取得する場合、いくつかの税金が発生する可能性があります。質問者さんのケースでは、相続時精算課税制度を利用されているとのことですので、それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
まず、相続税と贈与税はどちらも財産を移転する際に課税される税金ですが、対象となる財産の移転方法が異なります。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税され、贈与税は、生前に財産を贈与された際に課税されます。質問者さんのケースでは、相続によって土地付き中古住宅を取得するため、相続税が関係してきます。しかし、相続時精算課税制度を利用することで、贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度とは、生前に親から子供へ一定の金額まで贈与した場合、相続時に相続税とまとめて計算し、相続税の控除額として考慮することで、生前贈与時の贈与税の支払いを免除できる制度です。(贈与税の納税猶予という考え方もあります。) この制度を利用することで、生前に財産を受け継いでも、相続税の計算時に考慮されるため、二重課税を避けることができます。質問者さんのケースでは、この制度を利用することで贈与税はかかりません。
相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税(取得税)がかかります。不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金で、取得価額(この場合は相続時の評価額)に応じて税額が決まります。相続税の申告と同時に、不動産取得税の申告・納付を行うのが一般的です。
不動産の名義変更を行う際には、登録免許税(登録税)がかかります。登録免許税は、不動産の所有権移転登記(名義変更)を行う際に、登記所(法務局)に支払う税金です。税額は、課税価格(不動産の評価額)に応じて決まります。不動産取得税と同様に、相続税の申告と同時に、登録免許税の申告・納付を行うのが一般的です。
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地や建物に対して課税される税金です。名義変更後、質問者さんが所有者となるため、毎年固定資産税を支払う必要があります。税額は、土地と建物の評価額に基づいて算出されます。
相続税と不動産取得税、登録免許税は、それぞれ別の税金です。相続税は相続財産全体に対して課税される税金ですが、不動産取得税と登録免許税は、不動産の取得や名義変更に特化した税金です。相続税の申告と同時に、不動産取得税と登録免許税の申告・納税を行う場合が多いですが、別々の税金であることを理解しておくことが重要です。
相続税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税など、複数の税金が絡むため、税金の計算は複雑です。相続税の申告は期限がありますので、税理士(税務に詳しい専門家)に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続税の申告手続きだけでなく、不動産取得税や登録免許税の申告についてもサポートしてくれます。また、相続財産の評価額の算定など、専門的な知識が必要な部分についても的確なアドバイスを受けることができます。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識がなければミスをしてしまう可能性があります。特に、高額な不動産を相続する場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。相続税の申告が遅れると、延滞税が発生する可能性もあります。
相続で土地付き中古住宅を受け継ぐ際には、不動産取得税、登録免許税、そして固定資産税の納税義務が生じます。相続時精算課税制度を利用していれば贈与税はかかりません。しかし、税金の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 早めの相談で、税金に関する不安を解消し、スムーズな相続手続きを進めましょう。
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