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相続で土地建物を均等に取得!贈与税対策と最適な方法を徹底解説
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母が相続し売却して子供に分配する方法と、相続人が共有で取得して売却する方法では、どちらが贈与税がかからず、子供3人で均等に取得できるのか分かりません。他に良い方法があれば教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その財産(土地、建物、預金など)が相続人に引き継がれることです。相続税は、相続によって取得した財産の価値に応じて課税される税金です。一方、贈与とは、生前に財産を他人に無償で渡すことで、贈与税は贈与によって受け取った財産の価値に応じて課税される税金です。今回のケースでは、母から子供への金銭の移動が贈与に該当する可能性があり、贈与税の課税対象となる可能性があります。
母が相続し売却して子供に分配する方法、もしくは相続人が共有で取得して売却する方法では、いずれも贈与税がかかる可能性が高いです。より良い方法は、**相続時精算課税制度**(相続によって取得した財産を、生前に相続人に贈与した場合に、贈与税ではなく相続税としてまとめて計算する制度)を利用することです。
この制度を利用すれば、母が相続した土地建物を、子供たちに生前に贈与しても、贈与税は課税されません。代わりに、母の相続税の計算において、贈与した財産を考慮することになります。ただし、贈与した財産は、相続開始時の評価額で計算されます。
相続税法には、相続時精算課税制度に関する規定が定められています。この制度を利用するには、一定の手続きが必要になりますので、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続は法律によって定められた権利に基づいて財産が移転するのに対し、贈与は個人の意思によって財産が移転します。今回のケースでは、母から子供への金銭の移動は、相続ではなく贈与とみなされる可能性が高いです。相続時精算課税制度は、この贈与を相続税の枠組みで処理することで、贈与税の課税を回避する仕組みです。
1. **相続手続き:** まず、父の相続手続きを行い、母が土地建物を相続します。
2. **相続時精算課税制度の適用:** 母は、相続時精算課税制度の適用を税務署に届け出ます。
3. **土地建物の売却:** 母名義で土地建物を売却します。
4. **子供への分配:** 売却代金を子供3人に均等に分配します。この分配は、贈与ではなく、相続時精算課税制度の適用範囲内で行われるため、贈与税はかかりません。
相続税や贈与税は複雑な税金です。相続時精算課税制度の適用には、様々な条件や手続きが関係します。誤った手続きを行うと、かえって税金が高くなる可能性もあります。そのため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことを強くお勧めします。特に、土地建物の評価額や相続税の計算など、専門的な知識が必要となる場面では、専門家のアドバイスが不可欠です。
土地建物を子供3人に均等に取得させるには、相続時精算課税制度の活用が最も適切です。ただし、手続きが複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家の力を借りることで、贈与税を回避し、円滑な相続を実現できます。
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