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相続で土地建物を相続!不動産取得税の疑問を徹底解説

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相続で土地と建物を相続した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか?かかるとしたら、いくらくらいかかるのか、また、軽減措置などはあるのか知りたいです。
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課税される税金です(地方税)。 新しく不動産を購入した場合だけでなく、相続によって不動産を取得した場合にも課税対象となります。相続税とは違い、国ではなく都道府県や市町村が税収を得ます。 相続税は、相続した財産の総額に対して課税されますが、不動産取得税は取得した不動産の価格に対して課税されます。 そのため、相続税がかからなくても、不動産取得税はかかる可能性があるのです。
質問者様の場合、相続税はかかりませんでしたが、相続によって土地と建物を取得されたため、原則として不動産取得税の納税義務が生じます。 相続税がかからないからといって、不動産取得税がかからないわけではない点にご注意ください。
不動産取得税の課税は、地方税法に基づいて行われます。 具体的には、地方税法第398条以降に規定されています。 この法律によって、不動産の取得価額(相続の場合は相続時における不動産の評価額)に基づいて税額が計算されます。
相続税と不動産取得税は、どちらも相続に関連する税金ですが、課税対象や計算方法が異なります。 相続税は相続財産の総額を対象とする一方、不動産取得税は取得した不動産の価格のみを対象とします。 また、税率や控除なども異なりますので、混同しないように注意が必要です。
不動産取得税には、様々な軽減措置が用意されています。 例えば、一定の条件を満たす場合、税額が軽減される、または免除される場合があります。 具体的には、小規模な住宅の取得や、被相続人の生前からの居住用不動産の相続などです。 これらの軽減措置の適用要件を満たすかどうかを確認し、該当する場合は積極的に申請しましょう。 市町村役場などの税務窓口で詳細な情報を取得できます。
不動産取得税の計算は、不動産の評価額や軽減措置の適用など、複雑な要素が絡むため、自身で計算するのが難しい場合があります。 特に、高額な不動産の相続や、複雑な相続の場合には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な税額の計算や、最適な軽減措置の活用方法などをアドバイスしてくれます。
相続によって土地や建物を相続した場合、原則として不動産取得税がかかります。 しかし、相続税がかからないからといって、不動産取得税がかからないわけではありません。 軽減措置の適用可能性や、税額計算の複雑さなどを考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。 市町村役場などの税務窓口に問い合わせることも有効な手段です。 相続手続きは複雑なため、早めの準備と相談が安心につながります。
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