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相続で子供の一人にだけ財産を相続させる方法|遺留分と遺言書の書き方
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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、株券など)が相続人に引き継がれることです。法律では、相続人の範囲や相続割合を定めています。これを「法定相続」と言います。
例えば、配偶者と子供が2人いる場合、通常は配偶者が1/2、子供2人で残りの1/2を相続します。しかし、質問者様のように、特定の子供にだけ財産を相続させたい場合は、法定相続だけでは実現できません。
ここで重要なのが「遺留分」です。遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことです。 遺留分を侵害するような遺言は無効になる可能性があります。 子供には、法定相続分の2分の1が遺留分として保障されています。そのため、遺留分を無視して一方の子にだけ財産を相続させることは、法律上難しいのです。
では、どのようにすれば特定の子供にだけ財産を相続させることができるのでしょうか? それは「遺言書」を作成することです。 遺言書には、自分の死後に財産をどのように相続させるかを書き記します。
特に、質問者様のケースでは、「**指定相続人**」を定める遺言書を作成するのが有効です。 これは、遺言書の中で、特定の相続人に全財産を相続させることを明確に指定する方法です。 ただし、遺留分を侵害しない範囲で、つまり、遺留分を確保した上で、残りの財産を一方の子に相続させるという形をとる必要があります。
遺言書は、法律で定められた形式に従って作成する必要があります。 形式が不備だと、無効になる可能性があります。 主な遺言の種類には、以下の3種類があります。
特に、公正証書遺言は、法的にもっとも安全で、紛争が起こりにくい方法です。
たとえ遺言書を作成しても、相続人から遺留分を侵害されたとして、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)がされる可能性があります。 遺留分減殺請求とは、遺言によって遺留分が侵害された場合、相続人が裁判所に請求して、遺留分を確保してもらう権利です。
そのため、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談し、遺留分を考慮した上で、法律的に有効な遺言書を作成することが重要です。
遺言書には、遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定することもできます。遺言執行者とは、遺言の内容に従って相続手続きを進めてくれる人のことです。 不動産や株券などの相続手続きは複雑なため、遺言執行者を選任することで、相続手続きがスムーズに進みます。
相続は法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。 特に、今回のケースのように、特定の相続人にだけ財産を相続させたい場合、遺留分や遺言書の書き方など、専門的な知識が必要となります。 そのため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
特定の子供にだけ財産を相続させるためには、遺言書を作成することが最も確実な方法です。 しかし、遺留分や遺言書の形式要件など、注意すべき点が多くあります。 専門家のアドバイスを受けながら、適切な遺言書を作成し、スムーズな相続手続きを進めることが重要です。 相続は人生における大きな出来事であり、事前に準備しておくことで、ご家族の将来に安心をもたらすことができます。
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