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相続で孫が土地を相続?遺産分割協議書と相続登記の落とし穴を徹底解説!

相続についての質問です。Aという土地があり、被相続人の(配偶者もすでに死亡により)子供3人(甲乙丙)で相続することになりました。3人のうち丙が、この土地をもらう内容の遺産分割協議書を作成し押印しました。相続という登記原因となると思います。その遺産分割協議書の中に、「この協議後に見つかった財産、不動産は、全て、甲の子(丁)(被相続人の孫)に相続させる」という内容で、被相続人の相続人3人が押印していますが、この場合、丁は、遺産分割協議書の内容で、被相続人の相続を登記原因として登記できますか?
できません。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、民法によって定められており、配偶者、子、親などが該当します。今回のケースでは、被相続人の子供3人(甲乙丙)が相続人となります。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、相続財産をどのように分けるかを決めることです。協議の結果をまとめた書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、相続登記を行う際に必要となる重要な書類です。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、丁(被相続人の孫)は、相続人ではありません。遺産分割協議書に「協議後に見つかった財産は丁が相続する」と記載されていても、丁は被相続人の相続人ではないため、被相続人の相続を登記原因として土地の所有権を取得することはできません。

関係する法律と制度

このケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の範囲が明確に定められており、相続人のいない場合、法定相続人が相続します。 また、遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われる必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印していても、その内容が法的に有効とは限りません。例えば、相続人の一人が、精神的に正常でない状態であったり、強要されたりした場合、協議は無効となる可能性があります(無効な協議書に基づく登記は認められません)。また、協議後に発見された財産について、あらかじめ遺産分割協議書で指定することは、法律上認められていません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

協議後に新たな財産が見つかった場合は、改めて遺産分割協議を行う必要があります。その際、新たに発見された財産について、相続人全員で話し合い、合意に基づいて分割方法を決める必要があります。例えば、新たに発見された土地を、甲乙丙3人で等分する、あるいは甲の子である丁に贈与するといった方法が考えられますが、贈与の場合は贈与税の申告が必要になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多くあります。遺産分割協議がうまくいかない場合、または協議内容に疑問がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続人は、民法で定められた範囲の人に限られます。
* 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成される必要があります。
* 協議後に発見された財産については、改めて遺産分割協議を行う必要があります。
* 相続に関する問題で迷う場合は、専門家に相談しましょう。

今回のケースでは、丁は相続人ではないため、遺産分割協議書の内容に関わらず、被相続人の相続を登記原因として土地の所有権を取得することはできません。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

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