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相続で安心!土地・建物の所有権承継と指名相続の賢い方法
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妹2人が同時に亡くなった場合や、判断能力が不十分になった場合の相続について、特定の甥や姪に相続させる方法を知りたいです。また、相続人を複数名指名し、順位をつけることは可能でしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続の対象となる財産を「遺産」と言います。相続人は、法律で決められた順位(相続順位)に従って遺産を相続します。民法では、相続人の順位は、まず配偶者、次に子、次に親…と決められています。
しかし、相続人がいない、または相続人に相続させたくない場合など、法律で定められた相続人に遺産を相続させたくない場合は、遺言書を作成することで、自分の希望通りに遺産を分配することができます。
質問者様のケースでは、妹2人が亡くなった後の相続について、特定の甥や姪に相続させたいというご希望です。これは、遺言書を作成することで実現可能です。遺言書には、自分の財産を誰に、どのように相続させるかという意思を書き記します。
遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。
* **自筆証書遺言:** すべて自筆で作成する遺言書。最も手軽ですが、紛失・破損のリスクがあります。
* **公正証書遺言:** 公証役場(公的な機関)で作成する遺言書。法的効力が強く、紛失・偽造のリスクが低い反面、費用がかかります。
* **秘密証書遺言:** 遺言の内容を封筒に入れて保管する遺言書。作成は比較的簡単ですが、内容の確認が難しいです。
どの遺言書を作成するかは、状況や財産の規模などを考慮して選ぶ必要があります。
遺言書では、相続人を指定し、相続順位をつけることも可能です。例えば、「甥Aに土地を相続させ、姪Bに建物を相続させる」といった指定や、「甥Aを第一順位相続人、姪Bを第二順位相続人とする」といった順位付けもできます。
妹さんが判断能力が不十分になった場合、成年後見制度を利用することで、財産管理をサポートすることができます。成年後見人(弁護士や司法書士など)に財産管理を委任し、適切な相続手続きを進めることが可能です。
遺言書の作成は、法律の知識が必要なため、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況に合った遺言書の作成方法をアドバイスし、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
財産の規模が大きい場合、複雑な相続関係がある場合、相続人間に争いが起こりやすい場合などは、特に専門家への相談が必要です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。
妹さんたちの希望通り、特定の甥や姪に相続させるには、遺言書を作成することが有効です。遺言書の種類や作成方法、成年後見制度など、専門家のアドバイスを受けながら、将来に備えて準備を進めましょう。 後悔しないために、早めの準備が大切です。
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