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相続で安心!遺産分割協議書作成費用と作成の必要性徹底解説

相続について、遺産分割協議書は司法書士さんまたは弁護士に頼むのとどちらがお安く済みますか? あえて作成をお願いしなくても、相続人同士で話がまとまれば作成しなくても大丈夫なものでしょうか? 不動産があるので気がかりです。
司法書士の方が弁護士より安価な場合が多いです。ただし、相続人の人数や遺産の内容によって費用は変動します。話し合いがまとまれば作成は不要ではありませんが、トラブル防止のため作成が推奨されます。

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産(預金、不動産、株式など)の分け方を決めて、その内容を記載した書面です。相続開始(被相続人が亡くなった時)後、相続人同士で話し合って遺産をどのように分けるかを決める際に作成します。 この書面は、相続財産の所有権を正式に移転する上で非常に重要な役割を果たします。 特に、不動産などの高額な財産が含まれる場合は、後々のトラブルを防ぐために必ず作成しておくべきです。

司法書士と弁護士、どちらに依頼すべき?

遺産分割協議書の作成を依頼する場合、司法書士と弁護士のどちらに頼むか迷う方もいるでしょう。結論から言うと、どちらにも依頼できます。

  • 司法書士:比較的安価で、遺産分割協議書の作成を得意としています。不動産登記(所有権の移転登記)の申請手続きにも強いので、不動産を相続する場合は特に便利です。
  • 弁護士:複雑な相続案件や、相続人間で争いがある場合などに依頼します。弁護士は法律の専門家なので、高度な法的知識が必要なケースに対応できます。費用は司法書士より高くなる傾向があります。

費用は、依頼する専門家、相続財産の複雑さ、相続人の数などによって大きく変動します。 見積もりを取って比較検討することが大切です。

遺産分割協議書の作成は必ず必要?

相続人全員が話し合って遺産の分け方が決まれば、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、口約束だけで済ませてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。

例えば、遺産の分け方について、後で相続人同士で食い違いが生じたり、相続財産の価値が当初の認識と異なっていたりした場合、裁判沙汰になる可能性も否定できません。

不動産がある場合の注意点

特に不動産を相続する場合は、遺産分割協議書を作成することを強くお勧めします。不動産の所有権を移転するには、法務局への登記手続きが必要ですが、その際に遺産分割協議書が必須書類となるからです。(所有権移転登記)。 協議書がないと、登記手続きが進まず、不動産を自由に売買したり、抵当権を設定したりすることができません。

誤解されがちなポイント

「相続人が全員合意すれば、協議書はなくても大丈夫」という誤解があります。確かに合意は重要ですが、合意内容を明確に記録しておくことが、後のトラブル防止に繋がります。 口約束だけでは、証拠がありません。

実務的なアドバイス

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 相続財産を明確に記載する
  • 各相続人の相続分を明確に記載する
  • 相続人の署名・実印を押印する
  • 証人を立てる(2名以上が望ましい)

これらの点をきちんと押さえて作成することで、後々のトラブルを回避できます。

専門家に相談すべきケース

相続人間で意見が対立している場合、複雑な相続財産がある場合、高額な不動産を相続する場合などは、専門家(司法書士または弁護士)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。特に不動産を相続する場合は、作成を強く推奨します。費用を抑えたい場合は司法書士に依頼するのも一つの方法ですが、複雑なケースや相続人間で争いがある場合は弁護士に相談する方が良いでしょう。 何よりも大切なのは、相続人全員が納得できる形で遺産分割を進めることです。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。

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