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相続で実家の代わりに土地の持ち分をもらう「代償分割」は可能?

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母名義の実家の相続で、「代償分割」(※相続人が相続財産を分け合う際に、金銭や他の財産で差額を調整する方法)をしたいと考えています。具体的には、実家の私の相続分(1/3)の代わりに、共有名義の土地の兄の持分を私がもらう方法です。実家の1/3の価値と、共有名義の土地の1/3の価値には差があるので、その差額は金銭で調整したいと思っています。このような土地の持ち分による代償分割は可能なのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など様々なものがあります。相続人は、法定相続分(※法律で定められた相続割合)に従って相続財産を分割します。
代償分割は、相続財産の分割方法の一つです。相続人が全員納得して、ある相続人が他の相続人から金銭を支払うことで、相続財産を自分の希望通りに取得する方法です。例えば、Aさんが不動産を相続したいが、他の相続人も相続権を持っている場合、Aさんは他の相続人に金銭を支払うことで、不動産を全て取得できます。
質問者様のケースでは、実家の代わりに共有名義の土地の兄の持分を受け取るという代償分割は可能です。 実家の1/3分の価値と、共有名義の土地の1/3分の価値に差額がある場合は、その差額を金銭で調整することで、公平な分割が実現します。
民法(※日本の私法の基本法)が相続に関する基本的なルールを定めています。代償分割は、民法の規定に基づいて行われます。具体的には、民法第900条以降の相続財産の分割に関する規定が関係します。
代償分割は、相続人の全員の同意が必要です。一方の相続人の一方的な主張では成立しません。また、相続財産の評価は、公正な方法で行う必要があります。不動産の評価は、不動産鑑定士などに依頼するのが一般的です。
まず、実家と共有名義の土地の評価を正確に行う必要があります。不動産鑑定士に依頼して評価額を算出することをお勧めします。評価額に基づいて、差額を計算し、金銭での調整を行います。 その上で、相続人全員で代償分割の内容を合意し、遺産分割協議書(※相続財産の分割内容を記載した書面)を作成します。遺産分割協議書は、公正証書(※公証役場で作成された法的効力のある書面)として作成しておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士の間に何らかの争いがある場合は、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。彼らは相続手続きを円滑に進めるための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
土地の持ち分による代償分割は可能です。ただし、相続人全員の同意、公正な評価、そして遺産分割協議書の作成が不可欠です。複雑な手続きやトラブルを避けるため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 特に、金銭での調整が必要な場合や、相続人同士の意見が食い違う場合は、専門家のアドバイスが非常に重要になります。
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