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相続で工場と土地建物の権利を巡るトラブル!根抵当権と調停のからくりを徹底解説

相続のことなんですが、相続人は被相続人の配偶者と前妻の子(兄)と後妻の子(弟)の3人です。被相続人は工場を経営していました。残された遺産は土地と建物です(4000万円)、工場は被相続人と前妻の子の兄で経営していました。兄は高校を卒業してから家業を20年手伝っていました。それまではこの4人家族は一緒に住んでいたのですが、被相続人が亡くなって葬式が終わった後に、後妻とその子供は家出をしました。家に1人残された兄は相続の話をするために裁判所に調停を申し立てたら、その次の日にベンツ(ヤクザの愛車みたいな)が家に乗りつけて来て、昭和の頃にいたレスラーみたいな体格の良い風体の悪い(見た目は武闘派のヤクザみたいな)のが2人がけで押しかけて来て、「この家の持ち分を買ったから私の持ち分を売れ」と要求してきました。登記簿を見ると2人の持ち分に根抵当権で4000万円で移転登記して、そのヤクザみたいな人(不動産屋)の物になっていました。私が調停を申し立てて係争中なのに、相手方は持ち分だけを売ると言うことなんてできるのですか?この持ち分についている根抵当権とはどういう意味なのですか?
調停申立て後、第三者への売却は原則できません。根抵当権は債権担保です。

相続と工場、土地建物の権利問題

相続の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親など、法律で定められた順位によって決まります。今回のケースでは、配偶者、前妻の子(兄)、後妻の子(弟)が相続人となります。相続財産は、土地、建物、預金、株式など、被相続人が所有していたすべての財産です。相続財産の分割方法は、相続人同士で話し合って決めるのが一般的ですが、合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

今回のケースへの回答

質問者様は、相続調停を申し立てた後に、第三者から土地建物の持ち分の売却を要求されたとのことです。しかし、相続に関して調停が開始されている最中は、相続財産を勝手に処分することは原則としてできません。調停手続き中は、裁判所が相続財産の保全(現状維持)を命じることも可能です。 第三者(不動産屋)が根抵当権を設定したとしても、調停の結果によってその権利が認められない可能性があります。

根抵当権とは?

根抵当権とは、不動産を担保として債権を確保するための権利です(抵当権の一種)。 借金をした人が、その借金の返済を担保するために、自分の不動産に根抵当権を設定します。借金が返済されれば根抵当権は消滅しますが、返済されない場合は、債権者はその不動産を競売にかけることができます。今回のケースでは、不動産屋が何らかの形で土地建物の権利を取得し、その権利を担保として根抵当権を設定した可能性があります。しかし、調停申立後に取得した根抵当権が有効かどうかは、裁判所の判断が求められます。

誤解されがちなポイント

「調停申立て後でも売却できる」という誤解があります。しかし、相続財産は、調停開始後は原則として相続人以外への売却はできません。 第三者との取引によって、相続手続きが複雑化し、他の相続人に不利益を及ぼす可能性があります。

実務的なアドバイス

現在、調停手続き中とのことですので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、調停における交渉や、必要に応じて裁判での争いをサポートしてくれます。また、登記簿謄本を精査し、根抵当権の設定状況やその有効性を確認する必要があります。 不動産屋がどのような手段で土地建物の権利を取得したのか、その経緯を詳細に調査する必要があります。

専門家に相談すべき場合

今回のケースのように、相続財産を巡ってトラブルが発生し、複雑な法律問題が絡んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、あなたの権利を守ってくれます。特に、相手方が強引な態度を取っている場合や、暴力団関係者と疑われる人物が関わっている場合は、早急に専門家に相談しましょう。

まとめ

相続問題は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合ったデリケートな問題です。調停申立て後は、相続財産の売買は原則としてできません。 弁護士などの専門家の力を借り、冷静に事態に対処することが重要です。 今回のケースでは、根抵当権の有効性、不動産屋との取引の経緯などを精査し、調停において適切な主張を行う必要があります。 早急に弁護士に相談し、今後の対応を検討しましょう。

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