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相続で悩む!不動産の持分計算と遺産分割協議書の書き方【3人兄弟の均等相続】

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遺産分割協議書を作成する際に、相続する不動産の持分の記載方法が分かりません。「持分3分の1」と記載するのか、「不動産全体の持分2分の1 × 3分の1 = 持分6分の1」と記載するのか、どちらが正しいのか教えてください。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、お母様が被相続人、お父様と質問者様を含む兄弟3人が相続人となります。 相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものが含まれます。
相続が発生すると、相続人たちは相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。これを「遺産分割」と言います。遺産分割の方法には、協議によって決める「遺産分割協議」と、裁判所に判断を仰ぐ「遺産分割調停」または「遺産分割訴訟」があります。 遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるため、スムーズな相続手続きには欠かせません。 遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書という書面で記録されます。
お母様の持分2分の1は、相続によって、お父様と兄弟3人の間で分割されます。 兄弟3人で均等に相続する場合、お母様の持分2分の1は3等分され、一人当たり2分の1 × 3分の1 = 6分の1となります。 しかし、これはお母様の持分のみの計算です。
お父様の持分2分の1と、お母様の持分6分の1×3=6分の3を合計すると、6分の5になります。
しかし、遺産分割協議書には、**最終的な相続後の持分**を記載します。 兄弟3人で均等に相続するということは、不動産全体を3等分するということです。 よって、遺産分割協議書には、それぞれの相続人の持分を「3分の1」と記載するのが正しいです。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の相続分、遺産分割の方法などが規定されています。 遺産分割協議書は、法律上の効力を持つ重要な書類です。 正確な記載が求められます。
お母様の持分を計算する際に、2分の1 × 3分の1 = 6分の1と計算し、最終的な持分が6分の1と誤解しやすい点です。 これはお母様の持分のみの計算であり、全体を考慮した計算ではありません。 遺産分割協議では、**最終的な相続後の状態**を記載することが重要です。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
可能であれば、司法書士などの専門家に見てもらうと安心です。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の間に何らかの問題がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を進めることができます。
お母様の死亡により、不動産の相続が発生した場合、兄弟3人で均等に相続するなら、遺産分割協議書には各人の持分を「3分の1」と記載するのが正しいです。 お母様の持分を計算する際に、2分の1 × 3分の1 = 6分の1と誤解しないように注意しましょう。 複雑なケースや不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 遺産分割協議書は、相続手続きにおいて重要な書類ですので、正確な作成を心がけましょう。
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