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相続で悩む!共有不動産の遺言書作成ガイド:姉と姪への土地・建物の相続対策

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遺言書で、私の持分を確実に姪(C)に相続させるには、どのように書けば良いのでしょうか? 姉(B)が先に亡くなった場合のことも考慮した書き方を教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)によって決まります。今回のケースでは、Aが亡くなった場合、BとCが相続人となります。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく書面です。遺言書があれば、法律で定められた相続の順位にかかわらず、自分の希望通りに財産を相続させることができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。(詳しくは後述)
Aさんが亡くなった際に、Aさんの3分の1の土地と建物をCさんに相続させるには、遺言書に「私の所有する土地と建物の3分の1を姪であるCに遺贈する」と明記する必要があります。 これは、**遺贈(ゆいぞう)**という方法です。遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を贈与することです。
Bさんが先に亡くなった場合、Bさんの3分の1の土地と建物の相続は、Bさんの遺言書があればその通りに、なければ法定相続人(Bさんの相続人)に相続されます。Aさんの遺言書は、Aさんの財産に関するものであり、Bさんの財産には影響しません。
今回のケースでは、民法が関係します。特に、民法第900条以降の相続に関する規定と、遺言に関する規定(民法第966条以下)が重要です。 遺言書の種類や有効要件も民法で定められています。
遺言書は、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、複雑な相続の場合、専門家の助言を得ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、遺言書の作成には、形式要件(遺言の種類によって必要な形式)を満たす必要があります。形式要件を満たしていない遺言書は無効となる可能性があります。
Aさんが自筆証書遺言を作成する場合、全文を自筆で書き、日付と署名・押印が必要です。公正証書遺言であれば、公証役場で作成するため、法的にも安全です。 遺言書には、土地と建物の所在地、地番などを明確に記載する必要があります。 例えば、以下のように記述できます。
「私は、〇〇市〇〇町〇〇番地にある土地及び建物(地番:〇〇番、〇〇番)の3分の1を、私の姪であるC(住所:〇〇)に遺贈する。」
相続に複雑な事情がある場合、例えば、複数の相続人がいたり、高額な財産があったり、相続人間に争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な遺言書の作成方法をアドバイスし、相続手続きを円滑に進めるためのサポートをしてくれます。
* 遺言書でAさんの持分をCさんに確実に相続させるには、遺贈によって明記する必要があります。
* 遺言書には、土地と建物の所在地、地番などを明確に記載する必要があります。
* 複雑な相続の場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
* 遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や有効要件が異なります。自筆証書遺言は作成が容易ですが、無効になるリスクも高く、公正証書遺言は費用はかかりますが、法的にも安全です。
この解説が、皆様の相続対策の一助となれば幸いです。
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