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相続で悩む!土地・建物の共有名義と遺産分割協議書の書き方完全ガイド

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父の所有分だけが遺産相続の対象だと思うのですが、遺産分割協議書にはどのように記載すれば良いのか分かりません。登記簿謄本には、土地と建物の持ち分がどのように記載されているのかも不安です。1通の登記簿謄本で済むのか、それとも名義人ごとに取得する必要があるのかも教えてほしいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。遺産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。遺産分割協議書は、相続人同士で遺産の分け方を決めるための合意書です。この合意書がないと、遺産分割がスムーズに進まず、トラブルに発展する可能性があります。
ご質問のケースでは、実家の土地と建物が父と義兄の共有名義のため、遺産分割協議書には父の所有する持分面積のみを記載すれば大丈夫です。義兄の持分は、今回の相続には関係ありません。
登記簿謄本(現在では、登記事項証明書と言います)は、不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類です。共有不動産の場合、1通の登記事項証明書に、父と義兄のそれぞれの持分面積(持分比率)が記載されています。名義人ごとに発行されるものではありません。つまり、1通の登記事項証明書で十分です。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の範囲や相続分の計算方法、遺産分割の方法などが定められています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成される合意書です。
遺産分割協議書に記載する面積は、土地や建物の全体の面積ではなく、被相続人(亡くなった方)であるお父様の持分面積です。共有者の持分は、登記簿謄本に記載されている割合で計算されます。
例えば、土地が100㎡で、お父様の持分が2/5だとすると、遺産分割協議書には「土地 40㎡」と記載します。建物の持分も同様に計算して記載します。協議書には、相続人の氏名、住所、相続する財産の内容と割合、署名・押印などを記載する必要があります。専門家(司法書士など)に依頼して作成すると、法的にも安全です。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続人同士で意見が対立したり、遺産に高額な不動産が含まれている場合などは、専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。トラブルを未然に防ぐためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
* 遺産分割協議書には、被相続人の持分面積のみ記載します。
* 登記簿謄本は1通で、共有持分の面積が記載されています。
* 相続に関する手続きは複雑なため、必要に応じて専門家に相談しましょう。
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