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相続で悩む!実家の不動産、名義変更は今必要?母の生前と死後の手続きを徹底解説
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父の不動産の相続について、母に名義変更するかどうか迷っています。そのままでも財産分与は母1/2、兄1/4、私1/4で、名義変更の義務はないと知りました。母は不動産を売却する予定はありませんが、母が亡くなった際には売却予定です。名義変更の手続きは手間と費用がかかるので、母が亡くなった時に行っても問題ないか知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産も財産の一つなので、相続の対象となります。相続が発生すると、相続人は相続手続きを行う必要があります。その手続きの一つに、不動産の名義変更(相続登記)があります。
相続登記とは、法務局に所有権の変更を登録することです。登記をすることで、法律上、正式に相続人が所有者となることが確定します。相続登記は、相続開始後(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に手続きを開始することが推奨されていますが、法律で義務付けられているわけではありません。(ただし、相続税の申告など、他の手続きに必要となる場合があります。)
今回のケースでは、お父様の不動産を相続されたとのことですが、まだ相続登記はされていない状況と考えられます。
ご質問のケースでは、お母様が不動産を売却する予定がないこと、そしてお母様が亡くなられた後に売却する予定であることから、現時点での名義変更は必ずしも必須ではありません。
相続登記は、相続人が相続財産を自由に売買したり、担保にしたりする際に必要となります。お母様が売却する予定がない限り、すぐに名義変更する必要性は低いと言えるでしょう。
相続登記は、民法によって規定されています。相続登記を怠ると、相続財産の管理や処分に支障が生じる可能性があります。例えば、相続登記がされていない状態で不動産を売却しようとすると、売買契約が成立しても、登記が完了するまで所有権移転が完了しません。また、相続税の申告や、相続に関するトラブルが発生した場合にも、相続登記が済んでいる方が手続きがスムーズに進みます。
相続登記(名義変更)と財産分与は別物です。相続登記は、法律上の所有権を移転する手続きです。一方、財産分与は、相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める手続きです。今回のケースでは、お母様、お兄様、ご質問者様の相続分は既に決まっているため、名義変更と財産分与は別個に行われます。名義変更が完了していても、財産分与は別途協議する必要があります。
名義変更は、必ずしもすぐにしなければならないものではありません。お母様がお元気な間は、現状維持で問題ありません。お母様が亡くなられた後に、相続登記と同時に不動産の売却手続きを進めるのが現実的です。その際には、相続手続きに詳しい司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
相続財産が複雑な場合、例えば、複数の不動産や高額な預金、事業承継などが絡む場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家は、相続手続き全般をサポートし、トラブルを回避するお手伝いをします。
今回のケースでは、お母様の意向と、将来の売却計画を考慮すると、現時点での名義変更は必ずしも必要ありません。しかし、相続登記は将来的なトラブル防止のためにも、いずれは行う必要があります。お母様の状況やご自身の状況に合わせて、最適なタイミングで手続きを進めてください。必要に応じて、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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