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相続で悩む!所有者不明土地問題改正案と相続放棄、配偶者居住権のあれこれ
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おすすめ3社をチェック1:「所有者の死亡から一定の期限までに遺産分割の申し立てが無かった場合、民法の法定相続に従って遺産分割がされたとみなす案を提示。期限は3年・5年・10年などの案が挙がっている」(新聞記事より)とあります。土地の名義人となっている祖父(約40年前に死亡)の子供が6名おり、そのうち長男である父が7年前に死亡しています。相続人は母と残りの兄弟5名だと思いますが、この場合、「法定相続に従って遺産分割されたとみなす」というのはどのような分割になるのでしょうか?土地は、母と私が住む自宅敷地(40年以上住んでいます)、畑、田の3つがあります。
2:「極端に荒れて管理費がかかる物件でない限り、引き取り手がない不動産を死後に国へ渡す契約をあらかじめ交わせるようにする。高齢者の自宅敷地を主に想定」(新聞記事より)とあります。後の世代で他に相続する者が無く相続人となった者が、今の自宅敷地の相続を放棄したいと考えた場合、敷地に建っている建物(古く荒れた状態になっていると仮定)はどうなるのでしょうか?この建物の管理などの問題も放棄したと認められるのでしょうか?来月4月から始まる「配偶者居住権」などの事もあり、叔父から土地問題について相談を受けたため、こちらもあらかじめ必要な事を少しでも知っておきたいと考えています。お詳しい方、何卒よろしくお願い致します。
今回の質問は、所有者不明土地問題解消のための法改正案を前提とした相続に関するものです。改正案では、相続開始後一定期間(例えば10年)経過し、遺産分割の申し立てがない場合、民法の法定相続(法律で定められた相続割合)に従って分割されたとみなすというものです。
まず、ご祖父の相続開始は40年前です。仮に改正案が10年ルールで施行された場合、相続開始から10年後の時点で、法定相続に従って分割されたとみなされます。
ご祖父の子供6名(うち1名は既に亡くなっている)が相続人です。 亡くなった父さんの相続分は、その子供(質問者様)が相続します(代襲相続)。 法定相続は、原則として均等分割です。しかし、配偶者(ご祖母)がいる場合は、配偶者の相続分が考慮されます。
具体的には、まず、ご祖父の相続財産(土地)が6分の1ずつに分割され、そのうちご父様の6分の1は、質問者様に相続されます。よって、最終的な相続割合は、ご祖母と兄弟5名、そして質問者様で、相続財産を分割することになります。
自宅敷地、畑、田の3つの土地は、原則として、相続人全員で協議して分割方法を決める必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも決まらない場合は、裁判で解決することになります。
改正案とは別に、相続放棄についてご質問があります。相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ義務も権利もなくなります。
相続人が自宅敷地の相続を放棄した場合、建物も一緒に放棄されます。 放棄した時点で、建物の所有権は放棄した相続人から離れ、他の相続人に移転するか、国庫に帰属するか、裁判所の決定に従うことになります。 建物の管理責任も、放棄した時点で放棄した相続人から離れます。 荒れている状態であっても、放棄は有効です。
相続は複雑な手続きです。特に、複数の相続人がいたり、財産が複数ある場合は、専門家のアドバイスが必要です。 「法定相続に従って分割されたとみなす」という改正案は、相続手続きを簡素化するためのものですが、必ずしも全てのケースでスムーズに進むとは限りません。
相続問題が発生したら、まずは相続人全員で話し合い、遺産分割の方法を協議しましょう。 協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの相談が、トラブルを回避する上で非常に重要です。
相続人が多く、財産が複雑な場合、相続人間の感情が複雑な場合、相続税の申告が必要な場合などは、専門家に相談した方が良いでしょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。
2024年4月から施行される配偶者居住権は、配偶者が亡くなった夫の自宅に住み続ける権利です。 相続や離婚など、様々な状況で発生する可能性があります。 この権利は、相続や遺産分割とは別個に存在する権利です。
所有者不明土地問題の改正案は、相続手続きの簡素化を目指したものですが、相続そのものは複雑な問題です。 相続が発生したら、早急に相続人全員で話し合い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 特に、今回のように複数の相続人がいたり、財産が複数ある場合は、専門家のサポートが不可欠です。 また、配偶者居住権についても、事前に理解しておくと安心です。
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