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相続で揉めない!「小規模住宅等の特例」適用と相続財産分与の正しい知識

【背景】
* 母が他界し、父も既に亡くなっているため、私と兄で相続することになりました。
* 母は一軒家と小規模な月極駐車場の土地を所有していました。
* 最初は、一軒家を私、土地を兄が相続し、現金は不動産の総額を算出して折半することで合意しました。

【悩み】
相続手続きを進める中で、「小規模住宅等の特例」が適用されることが分かり、当初の合意とは異なる現金の分割額になる可能性が出てきました。兄は特例を適用しないように主張しており、どうすれば良いのか悩んでいます。揉めたくないですが、将来後悔したくないので、相続分割としてどちらが一般的か知りたいです。

相続税の特例適用有無に関わらず、合意に基づいた分割が一般的です。

相続税と「小規模住宅等の特例」の基礎知識

相続(相続税)とは、亡くなった人の財産(相続財産)が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。相続税は、相続財産の価値に応じて課税される税金です。

「小規模住宅等の特例」とは、相続税の計算において、居住用不動産(一戸建て住宅など)の評価額を減額できる制度です。具体的には、一定の条件を満たす住宅について、評価額から最大で80%を控除できます(控除額の上限あり)。この特例は、相続税の負担を軽減することを目的としています。

この特例は、税金対策として利用されることが多いですが、相続財産の評価額を下げる効果があるため、相続財産の分割方法に影響を与える可能性があります。

今回のケースへの回答:合意が最優先

今回のケースでは、相続人であるあなたとご兄弟で、当初、相続財産の分割について合意されています。この合意は、法的にも重要な意味を持ちます。

「小規模住宅等の特例」の適用によって、当初の予想と異なる相続税額や相続財産の評価額になったとしても、当初の合意に基づいて分割することが一般的です。

関係する法律:相続税法

相続税の計算や「小規模住宅等の特例」の適用については、相続税法(日本の法律)が規定しています。この法律に基づき、税理士が相続税申告書を作成します。

誤解されがちなポイント:特例は税金対策、分割とは別問題

「小規模住宅等の特例」は、相続税の税額を軽減するための制度です。相続財産の分割方法とは直接的な関係はありません。特例を適用するかしないかは、税金対策の観点から判断するものであり、相続財産の分割方法とは別個に検討すべき事項です。

実務的なアドバイス:合意書の作成

将来のトラブルを避けるためにも、相続財産の分割内容を明確に記した合意書を作成することを強くお勧めします。合意書には、各相続人が相続する財産、現金の分割方法、特例適用の有無など、具体的な内容を記載しましょう。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産が複雑であったり、相続人が複数いる場合、専門家の助けが必要となる場合があります。税理士や弁護士に相談することで、適切な手続きを進めることができます。特に、今回のケースのように、相続人同士で意見が食い違う場合は、専門家に相談することで、円滑な解決を図りやすくなります。

まとめ:合意を尊重し、将来のトラブル防止を

相続は、感情的な問題が絡みやすく、揉めやすいものです。しかし、今回のケースのように、当初の合意を尊重することで、兄弟間の良好な関係を維持することができます。専門家のアドバイスを得ながら、合意書を作成し、将来のトラブルを未然に防ぐことが大切です。 「小規模住宅等の特例」は税金対策として有効な制度ですが、相続財産の分割とは別問題であることを理解し、合意を最優先事項として相続手続きを進めていきましょう。

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