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相続で揉めない!二棟の住宅相続と名義変更の疑問を徹底解説

【背景】
* 父が他界し、両親名義(父3/2、母1/3)の住宅が二棟あります。
* A家は母が居住、B家は長男である私が家族と居住。次男は別の住宅を所有。
* 母は高齢のため、自分が亡くなった後、兄弟で一軒ずつ分ける遺言書を作成予定。

【悩み】
現在、名義変更は必要ないと考えていますが、問題があるか心配です。兄弟間で揉める心配はなさそうですし、家も小さく相続税の心配もなさそうなので…。

遺言があれば問題ない可能性が高いですが、状況確認が必要です。

1. 相続と名義変更の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。この場合、二棟の住宅が相続財産となります。名義変更とは、不動産の所有者(名義人)を変更することです。相続によって所有権が移転した場合、法的に所有権を明確にするために名義変更の手続きが必要になります。 名義変更には、相続登記(登記簿に所有者を変更する手続き)が必要です。これは、法務局で行います。

2. 今回のケースへの直接的な回答

ご両親が遺言書を作成し、A家とB家をそれぞれ相続人に指定するならば、現時点での名義変更は必ずしも必要ではありません。しかし、遺言書がない場合、法定相続(法律で決められた相続方法)に従って相続が行われます。この場合、相続人全員の合意を得て名義変更を行う必要があります。兄弟間で揉め事がなさそうとのことですが、将来のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は非常に重要です。

3. 関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(名義変更に関する規定)です。民法では、相続の順位や相続分が定められており、不動産登記法では、不動産の所有権の移転登記の方法が定められています。また、相続税法も関係します。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の相続財産の価額です。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「相続税の心配がないから名義変更は不要」というのは、必ずしも正しくありません。相続税がかからないとしても、相続登記は必要です。 また、兄弟間で揉め事がなさそうだからといって、遺言書がないと、相続手続きが複雑になったり、予想外のトラブルが発生する可能性があります。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺言書を作成する際には、公正証書(公証役場で作成される遺言書)にすることをお勧めします。公正証書遺言は、法的効力が強く、紛争発生のリスクを低減できます。また、相続手続きは専門知識が必要なため、司法書士や税理士などの専門家への相談がおすすめです。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

* 遺言書の作成・内容に不安がある場合
* 相続財産の評価額に疑問がある場合
* 相続税の申告方法がわからない場合
* 相続登記の手続きが複雑な場合
* 相続人同士で意見が合わない場合

これらの場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言書の作成は、相続トラブルを防ぐために非常に重要です。
* 相続税がかからない場合でも、相続登記は必要です。
* 相続手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
* 公正証書遺言は、法的効力が強く、紛争リスクを低減できます。

今回のケースでは、現状では名義変更が必須ではありませんが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、母と兄弟でよく話し合い、遺言書の作成や専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 相続は人生における大きな出来事であり、適切な準備と手続きが重要です。

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