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相続で揉めない!兄の同居と金銭請求に関する疑問を徹底解説
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おすすめ3社をチェック2年前、母が他界し、兄と私で相続しました。兄は預貯金、私は不動産を相続。遺産分割協議書は作成済みです。納骨後、兄が私名義の不動産に住み始めました。兄にマンション売却益の半額、不動産分の金銭、家賃相当額の支払いを請求できますか?また、兄の同居は既成事実となり、時効はありますか?
【背景】
【悩み】
兄にマンション売却益の半額、不動産分の金銭、家賃相当額の請求ができるか、そして兄の同居が既成事実となり時効が成立するのかどうかが知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。今回のケースでは、お母様の財産が、質問者様とご兄弟で相続されました。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。すでに協議書を作成済みとのことですので、この点については問題なさそうです。
質問者様が兄に金銭を請求できるかどうかは、遺産分割協議の内容によって大きく変わってきます。遺産分割協議書で、兄が質問者様名義の不動産に住むことについて、何らかの合意がなされているかを確認する必要があります。
もし、協議書に「兄は質問者様名義の不動産に住む代わりに、金銭を支払う」といった内容があれば、その通りに請求できます。しかし、協議書にそのような記載がなく、兄が勝手に住み始めたのであれば、不当利得(本来は自分のものじゃない利益を得ること)に基づいて、家賃相当額を請求できる可能性があります。
マンション売却益の半額請求については、遺産分割協議書に明記されていない限り、難しいでしょう。遺産分割協議では、既に遺産の分割が完了しているため、追加の請求は認められない可能性が高いです。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続開始(被相続人が死亡した時点)から10年を経過すると、相続請求権(遺産を請求する権利)は時効によって消滅します。ただし、これは相続財産そのものの請求権であり、不当利得請求権は別途検討が必要です。
兄が質問者様名義の不動産に住んでいるという「既成事実」は、時効成立の要件ではありません。時効は、権利行使を怠った期間が一定期間(相続請求権の場合10年)に達した場合に成立します。兄の同居が既成事実であっても、質問者様が権利行使をすれば、時効は成立しません。
まずは、遺産分割協議書を改めて確認し、兄の不動産居住に関する記述がないかを確認しましょう。もし記述がない場合は、兄に家賃相当額の支払いを求める内容証明郵便を送付することをお勧めします。内容証明郵便は、証拠として残るため、後々のトラブル防止に役立ちます。
家賃相当額は、不動産の所在地や規模、相場などを考慮して算出する必要があります。不動産会社などに相談して、適正な金額を算出してもらうと良いでしょう。
遺産分割協議書の内容が複雑であったり、兄との話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを与え、必要であれば訴訟手続きもサポートしてくれます。
兄への金銭請求は、遺産分割協議書の内容と不当利得請求の可否によって判断されます。時効は相続開始から10年です。兄との話し合いが難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。 早めの対応が、トラブルの拡大を防ぐことに繋がります。
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