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相続で揉めない!兄弟間での不動産相続の適切な方法と注意点

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兄は、実家に住んでいるから相続財産は自分が全て貰うのが当然だと思っています。しかし、私にも相続権があると思うのですが、どのように遺産分割をすれば良いのか分かりません。兄は家を売るつもりがないと言っているので、困っています。兄弟間で揉めないように、適切な遺産分割の方法を知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産(不動産、預金、有価証券など)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人の順位や相続分が定められています(民法第889条)。 兄弟姉妹の場合は、法定相続分は通常均等になります。つまり、兄弟2人の場合は、それぞれ1/2ずつ相続権があります。
今回のケースでは、相続財産が兄が居住する不動産のみであるため、この不動産をどのように分割するかが問題となります。 相続開始後、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決める必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
兄が現在居住しており、今後も住み続けたいと考えている不動産を、兄が単独で相続するのが最も現実的な解決策です。 しかし、あなたは相続権を放棄するわけではありません。 そのため、兄はあなたに、不動産の価値に見合うだけの金銭を支払う必要があります。
この金銭の額は、不動産の評価額(不動産鑑定士による評価が一般的です)を基に、あなたの法定相続分(1/2)を計算して決定します。 例えば、不動産の評価額が1,000万円であれば、あなたは500万円を受け取る権利があります。
相続に関する基本的なルールは、民法(特に第877条以降の相続に関する規定)に定められています。 遺産分割協議、遺産分割調停なども民法に基づいて行われます。 また、不動産の評価に関する規定も関係してきます。
兄が現在居住しているからといって、自動的にその不動産を相続できるわけではありません。 居住権(その不動産に住む権利)と所有権(その不動産を所有する権利)は別物です。 兄は居住権を持っていますが、所有権は相続によって決定されます。 所有権を得るには、遺産分割協議で合意するか、調停・裁判で決定する必要があります。
遺産分割は、感情的な問題が絡みやすく、複雑な手続きを伴う場合があります。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、不動産の評価方法、遺産分割協議の方法、調停・裁判の手続きなどについて、的確なサポートをしてくれます。 また、事前に遺産分割協議書を作成することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続人同士で話し合いがまとまらず、感情的な対立が生じている場合、または不動産の評価額について意見が大きく食い違っている場合は、専門家への相談が不可欠です。 弁護士や司法書士は、客観的な立場から状況を分析し、合意形成を支援します。 調停や裁判が必要になった場合も、専門家のサポートが不可欠です。
兄弟間での不動産相続は、感情的な問題が絡みやすく、トラブルになりやすいものです。 しかし、事前に専門家のアドバイスを受け、しっかりと準備することで、円滑な遺産分割を行うことが可能です。 法定相続分を理解し、不動産の評価を正確に行い、相続人同士で冷静に話し合うことが重要です。 話し合いが難航する場合は、ためらわずに専門家へ相談しましょう。
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