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相続で揉めない!共有名義の土地と自宅の建て替えと相続対策

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* 共有名義の自宅Aをアパートに建て替えることを考えています。
* 建て替え資金は、被相続人(父)名義で借り入れ、連帯保証人は私(相続人a)です。
* この場合、アパートが兄(相続人b)に一部でも相続される可能性があるのか心配です。
* 遺言書にアパートを私に相続させる旨を書き直す以外に、兄にアパートが相続されないようにする方法はあるのでしょうか?
* 会社経営をしているので、アパートを会社名義や私名義で借り入れて建てれば、被相続人の資産にアパートが含まれないと考えていますが、正しいでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。 相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。
共有名義とは、複数の者が一つの財産を共同で所有する状態です。今回のケースでは、土地Aと自宅Aが被相続人と相続人aの共有名義となっています。
遺言書は、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を明確に伝えるための書面です。遺言書によって、法定相続分(法律で決められた相続割合)とは異なる相続を行うことができます。
質問1について、自宅Aを建て替えてできたアパートは、建て替え前の自宅Aの相続と同じ扱いになります。遺言書に「土地Aと自宅A」と記載されている場合、建て替え後のアパートも「土地Aと自宅A」に含まれると解釈される可能性が高いです。そのため、相続人bに一部相続される危険性があります。
質問2について、遺言書を書き直すのが最も確実な方法です。しかし、それ以外にも、アパートを相続人a名義で所有する契約にする、もしくは、相続開始前に相続人aが単独名義で土地Aを取得するといった方法も考えられます。
日本の相続に関する法律は、主に民法が規定しています。民法では、相続の範囲、相続人の決定、遺言の効力などについて詳細に定められています。特に、今回のケースでは、民法上の相続と遺言の効力が重要になります。
アパートを会社名義や相続人a名義で借り入れて建てれば、被相続人の資産に含まれないという考え方は誤解です。 アパートの所有権が誰にあるかが重要です。借り入れは、所有権とは別の話です。所有権が被相続人名義のままであれば、アパートは相続財産となります。
* **遺言書の書き直し:** 最も確実な方法です。弁護士などに相談し、アパートを明確に相続人aに相続させる旨を記載した新たな遺言書を作成しましょう。
* **相続開始前の対策:** 相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人aが単独名義で土地Aを取得する(遺産分割協議を行う)ことで、建て替え後のアパートを相続人bに相続させないよう対策できます。
* **信託の活用:** 相続財産を信託(信託銀行などに財産を委託し、管理・運用をしてもらう制度)することで、相続争いを回避できる可能性があります。
相続は複雑な法律問題です。今回のケースのように、共有名義や遺言、建て替えなど複数の要素が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。特に、相続争いが発生する可能性が高い場合は、早期の相談が重要です。
* 共有名義の不動産を建て替えた場合、建て替え後の不動産も相続財産となります。
* 遺言書に明記されていないと、相続人全員で相続する可能性があります。
* 複雑な相続問題では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
* 相続開始前に適切な対策を行うことで、相続争いを回避できる可能性があります。
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