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相続で揉めない!区分所有権の相続と登記の落とし穴~子2人の相続と売却のケース~

【背景】
父であるAが亡くなり、マンションの区分所有権を相続することになりました。兄弟である私(B)と姉(C)で、同じ割合で相続することになっています。

【悩み】
私は、姉の同意を得ることなく、単独で父のマンションの相続登記を行い、その後、そのマンションをDさんに売却して所有権の移転登記まで済ませてしまいました。姉は、私のしたことに納得しておらず、登記がない状態でも、マンションの所有権を主張できるという話を聞きました。これは本当でしょうか? 姉は、私やDさんに対して、どのような主張ができるのでしょうか?不安です。

姉は、登記がない状態でも、マンションの所有権を主張できます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、相続(被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に移転すること)と、区分所有権(マンションなどの建物の一部分を所有する権利)、そして登記(不動産の所有権などを公的に記録すること)に関する問題です。 相続は民法(私人間の権利義務を定めた法律)で規定されています。相続登記は、所有権の移転を公示し、第三者に対抗するために行われます。 簡単に言うと、登記は「この不動産は私のものですよ!」と、みんなに宣言するようなものです。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、質問の主張は正しいです。BさんがCさんの同意なく単独で相続登記を行い、Dさんに売却したとしても、CさんはDさんに対して、登記がない状態でも、当該区分所有権を主張することができます。これは、民法の規定に基づきます。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法第890条では、相続人は、相続開始の時(被相続人が死亡した時)に、被相続人の財産を相続します。この相続は、登記がなくても有効に成立します。 つまり、Bさんが単独で登記をしたとしても、Cさんの相続権は消滅しません。Cさんは、BさんやDさんに対して、相続分(このケースでは1/2)の所有権を主張できます。 所有権の主張には、裁判が必要となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

多くの人が「登記がされたら、その人が所有者だ」と誤解しがちです。しかし、登記は所有権を証明するものではありますが、所有権そのものを発生させるものではありません。所有権は、法律に基づいて既に発生しているのです。 このケースでは、相続によってCさんの所有権は既に発生しており、Bさんの単独での登記や売却は、Cさんの所有権を侵害する行為となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Bさんは、Cさんと話し合い、相続について合意するべきでした。 もし、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所(相続に関する紛争を解決する機関)に調停を申し立てることができます。調停が成立しない場合は、訴訟(裁判)に発展する可能性があります。 Dさんも、Bさんからマンションを購入する際に、Cさんの相続権について確認する義務がありました。 不動産の売買では、登記簿謄本(不動産の所有状況が記載された公文書)を確認するだけでなく、相続関係をきちんと調査することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は、法律の知識や手続きが複雑なため、専門家の助けが必要になるケースが多いです。 特に、今回のケースのように相続人が複数いる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、適切な手続きを案内し、紛争を回避するためのアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続は、登記よりも先に発生します。 相続人の同意なく、単独で相続登記や売買を行うと、他の相続人の権利を侵害する可能性があります。 相続に関するトラブルを避けるためには、相続人同士で話し合い、合意形成を図ることが重要です。 難しい場合は、専門家に相談しましょう。 不動産の売買においては、登記簿謄本だけでなく、相続関係についても十分に調査する必要があります。

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