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相続で揉めない!土地・建物の価格算定と遺留分減殺請求のすべて
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相続における土地・建物の価格算定方法がわかりません。路線価は実勢価格より低いと聞いており、法定相続分の1/4しか受け取れないのか不安です。建物の価値はどのように算定されるのでしょうか?また、代償分割(現金による分割)を希望していますが、相続人Aは売却後しか支払えないと言っています。Aには預貯金で支払えるだけの資金がありますが、調停ではどのように判断されるのでしょうか?
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産(土地・建物)、株式など様々なものがあります。遺言(いげん)があれば、その通りに相続が行われますが、遺言がない場合は、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に基づいて相続が行われます。遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人が最低限保障される相続分のことで、遺言でこれを侵害(しんがい)することはできません。遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)を行うことができます。
質問者様のケースでは、遺言で相続人Aが全ての遺産を相続することになっていますが、質問者様には遺留分があります。そのため、遺留分減殺請求を行う権利があります。
土地の価格については、路線価(ろせんか)(国土交通省が定める土地の価格)はあくまで参考価格です。実勢価格(じっせい価格)(実際に取引されている価格)は、路線価よりも高い場合が多いです。建物の価格については、固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかかく)(市町村が課税のために算定する価格)を参考にしますが、築年数による減価償却(げんかしょうきゃく)(建物の価値の減少)を考慮する必要があります。
民法(みんぽう)第900条以降に遺留分の規定があります。また、相続財産の評価については、相続税法(そうぞくぜいほう)の規定が関係します。
路線価はあくまでも参考価格であり、必ずしも実勢価格と一致するとは限りません。また、建物の価値は固定資産税評価額と必ずしも一致しません。築年数や状態によって、評価額は大きく変動します。
土地・建物の価格を正確に算定するためには、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)(不動産の価格を専門的に鑑定する資格者)に依頼するのが適切です。鑑定費用はかかりますが、公正な価格を算定してもらうことができます。
代償分割については、相続人Aの支払い能力を考慮して、調停で判断されます。Aに預貯金がある場合、それを用いて代償分割を行う可能性は高いです。しかし、Aが売却を希望する場合は、その可能性も考慮する必要があります。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。特に、調停手続きにおいては、専門家のサポートが不可欠です。
相続における土地・建物の価格は、路線価や固定資産税評価額を参考にしますが、必ずしもそれらの価格が正しいとは限りません。不動産鑑定士による鑑定が望ましいです。遺留分減殺請求や代償分割については、法律に基づいて、家庭裁判所の調停で判断されます。専門家への相談が重要です。
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