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相続で揉めない!土地3つの6等分相続と特別寄与の考え方

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3つの土地を6等分する相続方法と、2人の相続人が両親の面倒を見て固定資産税を負担していたことによる相続分への影響について知りたいです。また、土地の売却についても意見を伺いたいです。
相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(ざいさん)が、相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続財産には、土地、建物、預金、株式など様々なものが含まれます。相続人の間で相続財産の分け方は、民法(みんぽう)で定められた法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に基づいて行われます。法定相続分とは、法律で決められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子供それぞれが1/4といった具合です。
しかし、今回のケースのように、相続人が6人いる場合、単純に6等分とは限りません。相続人が兄弟姉妹だけであれば、原則として均等に分割されますが、配偶者や子が含まれる場合は、その割合が考慮されます。
さらに、被相続人(ひそうぞくじん)の面倒を長年見てきた相続人など、特別寄与(とくべつきよ)があった場合は、法定相続分とは別に、その貢献度に応じて相続分を増やすことができます。これは、民法で認められています。
今回のケースでは、6人の相続人で3つの土地を相続することになります。単純に6等分するとなると、各相続人は3つの土地のそれぞれ1/6ずつを相続することになります。しかし、2人の相続人が両親と同居し、2つの土地の固定資産税を負担していたという事実があります。
これは、特別寄与に該当する可能性があります。ただし、法律上「介護」などの明確な行為がなければ寄与分として認められないケースが多いです。しかし、長期間にわたる同居や経済的負担は、裁判で考慮される可能性があります。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。この法律に基づき、相続財産の分割方法や、特別寄与の有無、その評価方法などが判断されます。
特別寄与は、単なる同居や経済的援助だけでは認められません。長期間にわたる献身的な介護や、経済的に大きな負担を強いられた場合など、具体的な証拠が必要になります。単に固定資産税を支払っていたというだけでは、必ずしも特別寄与が認められるとは限りません。
相続は、感情が複雑に絡み合うため、トラブルになりやすいものです。まずは、相続人全員で話し合い、それぞれの意見を尊重しながら、納得できる解決策を見つけることが重要です。
しかし、話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
相続人同士で意見が合わず、話し合いがまとまらない場合、あるいは、特別寄与の有無やその評価額について判断に迷う場合は、専門家への相談が不可欠です。弁護士や司法書士は、法律の専門家として、客観的な立場から適切なアドバイスを行い、紛争の解決を支援します。
相続は複雑な手続きです。6等分を基本としながら、特別寄与の可能性を検討し、必要に応じて専門家の意見を聞きながら進めることが重要です。早めの相談が、トラブルを回避し、円満な相続を実現する鍵となります。 相続は、感情的な問題も絡むため、専門家のサポートを受けることで、冷静かつ客観的に解決策を探ることが可能です。
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