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相続で揉めない!未婚の兄弟姉妹と法定相続人の権利と義務を徹底解説

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父(B)が亡くなった場合、兄の子供(F)は、私(A)に対して甲建物の明け渡しを請求できるのでしょうか?問題集では「×」とありますが、なぜそうなるのか分かりません。相続について詳しく教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここでは甲建物)が、法律で定められた相続人(法定相続人)に引き継がれることです。相続人の順位や相続分は、民法で定められています。
まず、相続人の範囲を理解しましょう。相続人は、被相続人(亡くなった人)の子、配偶者、父母が基本です。被相続人が亡くなった時点で、相続人の資格が確定します。
今回のケースでは、Bさんが亡くなった場合の相続人は、AさんとFさんになります。しかし、相続分は単純に2分の1ずつではありません。
Bさんが亡くなった場合、相続人はAさんとFさんですが、FさんはBさんの孫にあたります。民法では、相続人が亡くなっている場合、その相続人の子(孫)が相続権を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」します。
しかし、FさんはBさんの直系の相続人ではありません。Bさんの相続人はAさんであり、AさんはBさんの子供です。Fさんは、Dさん(Aさんの兄弟)の子として、Dさんの相続分を代襲相続する権利はありますが、Bさんの相続分を直接相続する権利はありません。
さらに、重要なのは、AさんがBさんと同居している点です。Aさんは、Bさんの財産である甲建物に居住権を有している可能性があります。居住権とは、他人の不動産を自由に使用できる権利のことです。居住権の有無は、具体的な状況(Bさんとの合意など)によって異なりますが、居住権があれば、Fさんは簡単に明け渡しを請求できません。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、相続人の順位、相続分、代襲相続などが詳細に規定されています。
代襲相続は、相続人が亡くなっている場合に、その子の相続権が認められる制度です。しかし、代襲相続は、直系の血族に限定されます。つまり、兄弟姉妹の子は、その兄弟姉妹の相続分を代襲相続することはできますが、被相続人の相続分を直接相続することはできません。
相続問題では、感情的な対立が起こりやすいものです。Fさんが甲建物の明け渡しを請求してきた場合は、まず冷静に対話することが大切です。弁護士などの専門家に相談し、法的な手続きや解決策を検討することも有効です。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となる場合が多いです。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、Fさんは甲建物の明け渡しを請求できません。代襲相続は直系の血族に限定されること、そしてAさんの居住権の可能性を理解することが重要です。相続問題は専門的な知識が必要なため、問題が発生した場合は、早急に専門家に相談することをお勧めします。
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