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相続で揉めない!遺留分と共有財産、長男への相続を有利にする方法を徹底解説

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長男には、これまで私を良く世話してくれているので、土地と建物を全て相続させたいと思っています。しかし、遺留分(いりゅうぶん)という制度があるらしく、長女がそれを請求してきた場合、長男は現金でその分を支払わなければならないと友人に聞きました。相続人が子供だけの場合、遺留分は1/2だと聞きましたが、本当でしょうか?長男により多く相続させる方法はありますか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 遺留分とは、相続人が最低限保障される相続財産の割合です。 いくら親が遺言書(いげんしょ)で財産の分け方を決めていても、遺留分を侵害(しんがい)するような内容であれば、相続人はその侵害された部分について、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)という手続きで、相続財産を請求できます。
ご質問の場合、相続人は長女と長男の2人です。 相続人が2人の場合、法定相続分は通常、それぞれ1/2ずつとなります。 そして、遺留分は法定相続分の2分の1なので、長女と長男、それぞれ法定相続分の1/2のさらに半分、つまり全体の1/4ずつが遺留分となります。 そのため、友人の言う「相続人が子供だけだったら遺留分は1/2」というのは正確ではありません。
民法(みんぽう)第900条以下に相続に関する規定があり、遺留分に関する規定も含まれています。 遺留分減殺請求は、相続開始後1年以内に行使(こうし)する必要があります。
遺留分は、必ずしも相続財産の現金で支払われるとは限りません。 不動産などの現物で支払われることもあります。 また、遺留分は相続人が「必ずもらえる財産の最低限の割合」であって、「その割合以上の財産を必ずもらえる」という意味ではありません。
長男に多く相続させるには、生前贈与(せいぜんぞうよ)(相続前に財産を贈与すること)が有効です。 例えば、生前に土地建物を長男に贈与すれば、相続財産から除外され、遺留分計算からも外れるため、長女への遺留分を確保する必要がなくなります。ただし、贈与税(ぞうよぜい)がかかる可能性があるので、税理士(ぜいりし)などの専門家に相談することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識も必要です。 特に、遺留分に関するトラブルは、家族関係を悪化させる可能性があります。 遺言書の作成や、生前贈与、遺留分減殺請求など、専門的な知識が必要な場合は、弁護士(べんごし)や税理士に相談することを強くお勧めします。
遺留分は相続人の権利を保護する重要な制度ですが、適切な手続きや知識なしに進むと、かえってトラブルを招く可能性があります。 ご自身の状況を踏まえ、専門家のアドバイスを得ながら、円滑な相続を進めることが重要です。 生前贈与を検討する場合は、贈与税の対策も忘れずに行いましょう。 相続は人生における大きな出来事であり、早めの準備と専門家への相談が、将来の安心につながります。
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