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相続で揉めない!遺留分と土地の贈与、その落とし穴と対策【3人相続のケース解説】
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兄が遺留分を主張した場合、土地の分配はどうなりますか? 遺留分について詳しく教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、お母様、Aさん、Bさんが相続人となります。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限確保できる遺産の割合のことです。 法律で定められており、相続人が自由に処分できない財産部分です。 遺留分を侵害するような相続(例えば、生前贈与で相続財産を減らしてしまうこと)があった場合、相続人は遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を行うことができます。 これは、遺留分を侵害された分を相続開始後(相続人が亡くなった後)に、相続人から請求できる権利です。
お母様がAさんに自分の土地の持分を贈与した場合、Bさんは遺留分を主張できます。 お母様の遺産は土地の3分の1なので、Bさんの遺留分は、その2分の1(3分の1×2分の1=6分の1)となります。 つまり、Bさんはお母様の土地の6分の1を請求できます。
民法第900条以降に遺留分の規定があります。 この法律に基づき、遺留分侵害請求権が認められています。
* **「生前贈与は自由」ではない:** 生前贈与は自由に行えますが、遺留分を侵害するような贈与は、遺留分侵害請求の対象となります。
* **「同居しているから有利」ではない:** 同居の事実をもって、遺留分が変わることはありません。
* **「話し合いで解決できる」とは限らない:** 話し合いで解決できない場合、裁判になる可能性があります。
お母様とAさん、Bさんで話し合い、Bさんの納得いく形で土地の贈与を行うことが重要です。 例えば、Bさんに現金で相当額を支払う、もしくは、将来相続する他の財産で補償するなどの方法が考えられます。 弁護士や司法書士に相談し、公正証書(こうせいしょうしょ)(法的効力のある文書)を作成することで、後々のトラブルを回避できます。
相続は複雑な問題を多く含みます。 特に、遺留分に関するトラブルは、感情的な問題も絡みやすく、話し合いが難航するケースも多いです。 遺留分侵害請求を検討する、もしくは、将来のトラブルを未然に防ぎたい場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。
* 遺留分は、相続人が最低限確保できる遺産の割合です。
* 生前贈与でも遺留分侵害請求の対象となります。
* 相続に関するトラブルは、専門家に相談するのが賢明です。
* 事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを予防できます。
今回のケースでは、お母様とAさん、Bさんが話し合い、納得できる解決策を見つけることが最も重要です。 専門家の力を借りながら、円満な相続を目指しましょう。
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