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相続で揉めない!遺留分減殺請求と生前贈与のからくりを徹底解説

【背景】
* 父親が自筆遺言で全財産を母親に相続させました。
* 母親が公正証書遺言で全財産を長男に相続させました。
* 長男は両親の介護をしてきました。
* 数十年来疎遠だった妹から、父親の遺留分減殺請求の書面が届きました。
* 父親の遺産は預貯金1300万円ほどです。父親は生前、相続人全員に不動産を贈与しています。

【悩み】
父親の遺留分減殺請求について、預貯金1300万円を相続人の人数で割って妹に支払えば良いのか、それとも生前贈与なども考慮して計算しなければならないのか、どうすれば良いのか分かりません。

遺留分減殺請求は、生前贈与も考慮して計算します。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人には、配偶者や子供などが該当します(民法第886条)。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。民法では、配偶者と子供がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供は相続財産の2分の1を遺留分として受け取ることができます(民法第900条)。

遺留分を侵害する遺言があった場合、相続人は、その侵害された部分について、遺留分減殺請求(民法第907条)を行うことができます。つまり、遺言によって遺留分が侵害されたと感じる相続人は、裁判所を通して、遺言の内容を一部変更してもらう権利があるのです。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、妹さんは父親の遺留分を侵害されたと主張し、遺留分減殺請求を行っています。 単に預貯金1300万円を相続人4人で割るだけでは不十分です。父親の生前贈与した不動産の価値も、相続財産に算入して遺留分を計算する必要があります。

関係する法律や制度

今回のケースに関わる法律は、主に民法です。特に、相続、遺留分、遺留分減殺請求に関する規定が重要になります。 具体的には、民法第886条(相続人)、民法第900条(遺留分)、民法第907条(遺留分減殺請求)などが該当します。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「遺言があれば遺留分は無視できる」というものがあります。しかし、遺言はあくまで相続人の意思表示を尊重するものであり、遺留分を完全に無視することはできません。遺留分は法律で保障された権利なので、遺言でそれを完全に奪うことはできないのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

妹さんの遺留分減殺請求額を算出するには、以下の手順が必要です。

1. **相続財産の算定**: 預貯金1300万円に加え、父親が生前贈与した不動産の価額を評価します。 この評価は、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考にするのが一般的です。
2. **遺留分の計算**: 相続人の構成(配偶者、子供)と相続財産の総額から、民法の規定に基づいて妹さんの遺留分を計算します。
3. **減殺すべき財産の特定**: 遺言によって妹さんの遺留分がどの程度侵害されているかを計算します。
4. **減殺請求**: 計算された額を長男に請求します。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺留分減殺請求は、法律の知識や財産評価の専門知識が必要な複雑な手続きです。 特に、不動産の評価や生前贈与の扱いは専門的な知識が求められます。 そのため、ご自身で対応することが困難な場合、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きを案内し、紛争の解決をサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺留分減殺請求は、生前贈与を含めた相続財産全体を考慮して計算する必要があります。 預貯金だけを計算するのは間違いです。 複雑な手続きなので、専門家である司法書士や弁護士に相談することが、スムーズな解決への近道となります。 早期の相談が、紛争の長期化や費用増加を防ぐことに繋がります。 相続問題に直面した際は、一人で悩まず、専門家の力を借りることが大切です。

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