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相続で揉めない!遺留分減殺請求と贈与の効力に関する解説
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遺留分減殺請求は認められるのでしょうか?また、どの程度の権利主張が可能なのか、不安です。父が事前に贈与した土地の価格下落も関係するのでしょうか?
相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれる制度です。相続財産には、預金、不動産、株式など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。 日本の民法では、相続人の権利を守るため「遺留分」という制度が設けられています。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合のことです。 遺留分を侵害するような遺言や贈与があった場合、相続人は「遺留分減殺請求」を行うことができます。(遺留分減殺請求:相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害された場合、裁判所に請求して、その侵害を取り消してもらう権利のこと)
このケースでは、被相続人Xが息子Aに生前に贈与した土地の価額が、贈与時よりも下落していることが問題となります。 遺留分減殺請求は、贈与された財産の贈与時における価額を基準として行われます。つまり、息子Aへの贈与は、1億3000万円を基準に計算されます。 相続財産の総額から、遺留分を差し引いた残額が、遺留分を侵害しているか否かを判断します。侵害していれば、減殺請求が認められる可能性があります。
このケースでは、民法第900条以降(遺留分に関する規定)が関係します。 具体的には、遺留分の割合、減殺請求の方法、減殺の対象となる財産などが規定されています。
生前贈与は、相続とは別個の行為と考えられがちですが、遺留分減殺請求の対象となります。 贈与された財産の価額は、贈与時点の価額が基準となるため、贈与後の価格変動は原則として考慮されません。 今回のケースでは、土地の価格が下落したとしても、贈与時の1億3000万円が減殺請求の対象となります。
まず、相続財産の全容を明確にする必要があります。 全ての財産をリストアップし、その価値を正確に評価することが重要です。 次に、各相続人の遺留分を計算します。 法定相続人の場合、配偶者と子がいる場合は、配偶者が相続財産の2分の1、子供たちが残りの2分の1を相続します。 計算の結果、遺留分が侵害されていると判断された場合は、弁護士に相談して遺留分減殺請求の手続きを進めるべきです。
遺留分減殺請求は、法律的な知識と手続きが必要な複雑な問題です。 特に、相続財産が多い場合や、相続人の間で争いがある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きや証拠収集をサポートし、紛争解決を支援してくれます。
今回のケースでは、息子Aへの生前贈与が遺留分を侵害している可能性があり、遺留分減殺請求が認められる可能性があります。 贈与時の価額が減殺の基準となるため、土地価格の下落は関係ありません。 相続問題は複雑なため、専門家への相談がスムーズな解決に繋がります。 遺留分減殺請求を行う際には、相続財産の正確な評価と、法律に基づいた手続きが不可欠です。 ご自身の権利を守るためにも、早めの専門家への相談をお勧めします。
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