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相続で揉めない!遺留分請求と不動産の評価、現金化の疑問を徹底解説
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おすすめ3社をチェック相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。
遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。民法では、配偶者や直系血族(子や親など)に遺留分が認められており、相続人が遺言によって不当に少ない財産しか受け取れないことを防ぐための制度です。遺留分の割合は、相続人の数や種類によって異なります。今回のケースでは、相続人が3人いるため、1人あたりの遺留分は1/3となります。しかし、相続放棄した人がいるため、遺留分請求者は、残りの相続人の割合で計算されます。
質問者様のケースでは、遺留分請求者は相続財産全体の1/6を受け取ることができます。相続財産は、不動産1000万円と預貯金1000万円の合計2000万円です。そのため、遺留分請求者は2000万円の1/6、約333万円を受け取る権利があります。
遺留分に関する規定は、民法第900条以下に定められています。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、裁判を起こして遺留分を請求することができます。
不動産の評価は、必ずしも時価(市場で売買される価格)とは限りません。相続税の申告などでは、路線価や不動産鑑定士による鑑定評価額が用いられることが多く、実際に売却した時の価格と異なる場合があります。しかし、遺留分の計算においては、原則として時価を基準とします。
また、不動産を現金化するには、売却する必要があります。売却には、時間と手間がかかり、必ずしも希望通りの価格で売却できるとは限りません。そのため、遺留分請求に応じる際には、不動産の売却を検討する必要が出てきますが、必ずしも現金化しなければならないわけではありません。金銭での支払いが難しい場合は、不動産の一部を分割して渡すなどの方法も考えられます。
裁判になると、時間と費用がかかります。まずは、相続人同士で話し合い、円満に解決を目指しましょう。弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのも有効です。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の間に感情的な対立がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
遺留分は、相続財産の全額を対象に計算されます。不動産が含まれる場合でも、その価値を考慮して計算しなければなりません。円滑な相続手続きのためには、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。不動産の評価や現金化の方法については、専門家と相談し、適切な方法を選択することが重要です。
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