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相続で揉めない!遺言と相続登記のからくりを徹底解説~勝手に名義変更は有効?~

相続について疑問があります。Aが死んで相続人は子、BCDEで遺言書にはEには財産与えない旨のことが書いてありました。相続人の一人が勝手に権利書なしで法定相続分4分の1の範囲で、土地や建物の名義変更した場合、有効ですか?https://www.meigihenkou-souzoku.jp/30.3.28 これを見ればできるようにも思えます。でも法務局?の人の話ではまだ不動産の登記手続はできないらしいです。
無効です。相続登記には、相続人の全員の同意が必要です。

相続と名義変更:基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律(民法)で定められた順位に従って決まります。今回のケースでは、Aさんの子供であるB、C、D、Eが相続人となります。しかし、遺言書にEが相続から除外されているため、Eは相続人ではありません。

相続が発生すると、相続人は相続財産を法定相続分(法律で決められた割合)で相続します。法定相続分は、相続人の数や関係によって異なります。今回のケースでは、遺言でEが除外されているため、B、C、Dの3人で相続します。よって、それぞれの法定相続分は3分の1となります。

名義変更とは、不動産の所有者名(登記簿上の所有者)を変更することです。相続によって不動産を相続した場合、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。これは、法務局に所有権の移転を申請し、登記簿に新しい所有者名を登録する手続きです。

今回のケース:勝手に名義変更は有効?

質問にあるように、相続人の一人が勝手に、権利書(不動産登記済証)なしで、法定相続分4分の1の範囲で名義変更することは、**無効**です。なぜなら、相続登記には、**相続人の全員の同意**が必要だからです。

たとえ法定相続分の一部であっても、他の相続人の同意を得ずに名義変更を行うことは、法律上認められていません。 法務局の担当者もその点を指摘していると考えられます。

相続登記に関する法律

相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、相続登記に必要な書類や手続きが詳細に規定されています。特に重要なのは、相続人の全員の同意を示す書類(例えば、相続放棄の申述書など)です。

誤解されがちなポイント:権利書と相続登記

権利書(不動産登記済証)は、所有権を証明する書類ですが、相続登記を行うために必ずしも必要ではありません。現在では、権利書がなくても登記申請は可能です。しかし、権利書がない場合、手続きが複雑になる場合もあります。重要なのは、**相続人の全員の同意**を得ることです。

実務的なアドバイス:相続登記の手続き

相続登記は、専門家に依頼するのが一般的です。司法書士や弁護士に依頼することで、スムーズかつ正確な手続きを進めることができます。彼らは相続に関する法律に精通しており、複雑な手続きを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合

相続には、複雑な法律問題が絡むことが多いため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、以下のケースでは専門家のアドバイスが必要となります。

  • 相続人が多数いる場合
  • 遺言書が存在する場合
  • 相続財産に複雑な事情がある場合
  • 相続人同士で意見が合わない場合

まとめ:相続登記の重要性

相続登記は、相続財産の所有権を明確にするために非常に重要な手続きです。相続人全員の合意を得て、専門家の協力を得ながら、正確かつ迅速に進めることが大切です。 勝手に名義変更を行うことは、トラブルの元となるため、絶対に避けるべきです。 相続に関する問題が生じた場合は、早急に専門家に相談しましょう。

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