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相続で揉めない!遺言と遺留分、5人兄弟の長男が知っておくべきこと
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それでも、他の兄弟姉妹には遺留分(相続人である兄弟姉妹が最低限受け取れる相続財産の割合)を支払わなければならないのでしょうか?また、もし支払う必要がある場合、遺留分の計算方法を教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続方法をあらかじめ決めておく制度です。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が強く、紛争になりにくいとされています。
遺留分は、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合です。遺言で相続人の相続分を減らしたり、相続人から相続財産を排除したりしても、遺留分を侵害することはできません。法律で保護されている権利なのです。
質問者様は、たとえ母が公正証書遺言を残していても、他の兄弟姉妹に遺留分を支払う義務があります。遺言で兄弟姉妹への相続分が遺留分を下回っている場合、その不足分を補填する必要があります。
日本の相続に関する法律は、主に民法(民法第900条~第1006条)に規定されています。遺留分に関する規定も民法に含まれており、遺言によって遺留分を侵害することはできません。
「公正証書遺言があれば、遺留分を気にしなくて良い」という誤解が多いです。公正証書遺言は法的効力が強いですが、遺留分を無視できるわけではありません。遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、相続人から遺留分減殺請求(不足分の請求)を受ける可能性があります。
遺留分の計算は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて行われます。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者は1/2、子はそれぞれ1/4となります。兄弟姉妹がいる場合は、相続順位が下がるため、相続分は小さくなります。
具体例として、母が1000万円の財産を残し、配偶者がいない場合、5人兄弟はそれぞれ1/5ずつ相続します。この場合、各兄弟の法定相続分は200万円です。遺言で誰かに多く財産を残す場合でも、各兄弟には最低200万円(遺留分)は渡さなければなりません。遺留分を下回る分配は、法的に無効となります。
相続は複雑な手続きが多く、法律の知識が求められる場合があります。遺言の内容が複雑であったり、相続財産に高額な不動産が含まれている場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺留分の計算や遺留分減殺請求の手続きなどを適切にサポートしてくれます。
公正証書遺言があっても、遺留分は守られるべき相続人の権利です。遺留分を侵害する遺言は、法的に無効部分とみなされます。相続に関するトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。 相続は、感情が大きく絡む問題です。冷静に、そして法律に基づいた手続きを進めることが大切です。
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