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相続で揉めない!遺言と遺留分減殺の落とし穴と対策~父から娘への全財産相続と兄弟間の争いを回避する方法~

【背景】
* 父、長男、長女の3人家族です。
* 父と兄は長年不仲で、良好な関係ではありません。
* 父は私(長女)に全財産を相続させたいと考えています。

【悩み】
父が私だけに全財産を相続させる遺言を作成した場合、兄から遺留分(相続人である兄が最低限受け取る権利)の請求を受ける可能性があります。遺言で減殺対象物を指定できると聞いたのですが、本当に可能なのでしょうか?もし指定できても、兄が別の財産での減殺を希望した場合、それに応じなければならないのか不安です。

遺言で減殺対象物を指定できますが、兄の希望を無視できるわけではありません。協議が必要となる場合があります。

1. 相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)で決められます。配偶者、子、父母などが相続人となります。

遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことです。民法では、配偶者や子には、一定割合の遺留分が認められています。例えば、子が2人いる場合、各子は法定相続分の2分の1を遺留分として保障されます。遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺(遺留分を侵害された相続人が、遺言の内容を一部変更してもらう権利)の請求を受ける可能性があります。

2. 今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、お父様の遺言で、減殺対象物を指定することは可能です。しかし、兄がその指定された財産以外の財産で遺留分の減殺を希望した場合、必ずしもそれに応じる必要はありません。しかし、話し合いで解決できない場合は、裁判で争う可能性があります。

3. 関係する法律と制度

今回のケースに関係する法律は、民法です。特に、民法第908条~第910条の遺留分に関する規定が重要になります。遺留分減殺請求は、相続開始後1年間(民法第916条)に行使できます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「遺言で減殺対象物を指定すれば、兄の希望は無視できる」という誤解があります。遺言で減殺対象物を指定することはできますが、それはあくまで「優先順位」を示すに過ぎません。兄が、指定された財産以外の財産で減殺を希望した場合、裁判所は公平な判断を下すため、様々な事情を考慮します。

5. 実務的なアドバイスと具体例

お父様は、遺言書を作成する際に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、遺言書の内容が法律に合致しているか、遺留分侵害のリスクを最小限に抑える方法などをアドバイスしてくれます。

例えば、兄に代償(金銭など)を支払うことで、遺留分減殺請求を回避する方法もあります。また、遺言書に、兄との関係や、遺言の内容に関するお父様の意向を詳しく記載しておくことで、将来の争いを防ぐ効果が期待できます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な法律問題を含むため、専門家の助言を受けることが非常に重要です。特に、家族間に不仲がある場合や、高額な財産を相続する場合には、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、遺言書の作成、遺留分減殺請求への対応、相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言で減殺対象物を指定することは可能ですが、それが絶対的なものではありません。
* 兄が別の財産での減殺を希望した場合、話し合いで解決を図る必要があります。
* 法律問題に詳しい専門家(弁護士や司法書士)に相談することが、トラブル回避の最善策です。
* 遺言書の作成は、専門家のサポートを受けることで、将来の相続争いを防ぐことができます。

今回のケースでは、お父様と兄の関係、相続財産の状況などを総合的に考慮して、最適な解決策を見つける必要があります。専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが重要です。

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