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相続で揉めない!1億円の不動産と4000万円の現金相続、遺言と法定相続分のバランス
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母が生前、同居している姉に自宅を相続させると遺言していたことが判明しました。私の法律的に主張できる取り分はどのようになるのでしょうか?不安です。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人の範囲や相続割合は、民法(日本の法律)で定められています。これを法定相続分と言います。
今回のケースでは、相続人は質問者さんと姉さんの2人です。通常、法定相続分は2人であれば、それぞれ2分の1ずつになります。しかし、遺言書が存在する場合、遺言書の内容が優先されるケースが多いです。
お母様は、生前に姉さんに自宅を相続させると遺言されていたとのことです。この遺言書が有効であれば、遺言書の内容に従って相続が行われます。つまり、姉さんは自宅(約1億円)を相続し、残りの現預金(約4000万円)が質問者さんと姉さんで法定相続分に従って分割される可能性が高いです。
遺言書が「特定の相続人に全ての財産を相続させる」という内容の場合、これを「単純遺贈(たんじゅんいぞう)」と言います。この場合、他の相続人には何も相続できません。
しかし、遺言書の内容によっては、法定相続分を考慮した分配が行われる可能性もあります。例えば、「自宅は姉に、残りの現金は長男と姉で2分1ずつ相続する」といった内容の遺言書であれば、質問者さんも現金の半分を相続できます。
日本の相続に関する法律は、民法に規定されています。特に、第900条以降の相続に関する規定は、相続人の範囲、相続分の割合、遺言の効力などを定めています。遺言書の内容が法律に反していないか、有効な遺言書であるかなどを確認する必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります(民法966条)。それぞれ作成方法や必要な手続きが異なります。遺言書が有効かどうかは、その作成方法や内容が法律の規定に合致しているかによって判断されます。
例えば、自筆証書遺言は、全て自筆でなければ無効となります。公正証書遺言は、公証役場(こうしょうやくば)で作成された遺言書で、法的効力が非常に高いです。
お母様の遺言書の内容が不明なため、正確な相続割合を断定することはできません。しかし、仮に単純遺贈で自宅が姉に全て相続される場合、質問者さんは約2000万円の現金相続となります。
もし、遺言の内容に納得できない場合、または遺言書に不備があると思われる場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、遺言書の有効性や相続割合について専門的な知識と経験に基づいてアドバイスし、必要であれば裁判を通して権利を守ることができます。
相続問題は、法律の知識が深く関わってくる複雑な問題です。専門家の助けを借りることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。弁護士は、遺言書の解釈、相続手続きのサポート、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)の仲介など、様々な場面で力を貸してくれます。
特に、遺言書に疑問点があったり、相続人同士で意見が食い違ったりする場合は、弁護士に相談することで、紛争を回避したり、解決に導いたりすることができます。
今回のケースでは、遺言書の存在が相続割合に大きく影響します。法定相続分と遺言の内容を比較検討し、最適な解決策を見つける必要があります。相続手続きは複雑で、専門知識がないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 不明な点や不安な点があれば、早めに専門家に相談し、安心できる相続手続きを進めましょう。
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