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相続で揉めない?遺言書作成の必要性と家族間の合意の落とし穴
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遺言書は必ず作成する必要があるのでしょうか?家族間で相続内容について合意済みで、揉めることはないと考えているのですが、遺言書の作成は必要でしょうか?
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産(ふどうさん)、株式など様々なものがあります。相続に関する法律は民法(みんぽう)に定められており、遺言書がない場合、法律で決められた割合で相続人が財産を相続します。これを法定相続(ほうていそうぞく)といいます。
質問者様はご家族間で相続内容について口頭で合意済みとのことですが、口頭での合意だけでは法的効力(ほうてきこうりょく)がありません。つまり、将来、相続に関してトラブルが発生する可能性があるのです。例えば、合意内容を証明する証拠がない場合、相続人間で争いが起こる可能性があります。
遺言書(いげんしょ)を作成することで、ご自身の希望通りに財産を相続人に分配することができます。遺言書には、自筆証書遺言(じひつしょうしょいげん)、公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいげん)など、いくつかの種類があります。特に、公正証書遺言は、公証人(こうしょうにん)という国家資格を持つ専門家が作成に関わるため、法的にも安全で、相続トラブルを回避する上で非常に有効です。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って相続が行われます。法定相続分は、相続人の数や親族関係によって異なり、必ずしもご家族の希望通りに財産が分配されるとは限りません。特に、会社株式や不動産など高額な財産を相続する場合、法定相続分による分配では相続人間で争いが生じる可能性が高まります。
家族間で合意しているから遺言書は不要、と考えてしまう方もいますが、それは大きな誤解です。口頭での合意は、証拠として残りにくく、将来、相続人間で記憶違いや解釈の違いが生じる可能性があります。また、相続人間の関係性が変化する可能性も考慮する必要があります。
遺言書を作成する際には、専門家の力を借りることが重要です。弁護士や司法書士(しほうしょし)に相談することで、ご自身の状況に合った適切な遺言書を作成することができます。また、公正証書遺言の作成を検討することで、法的にも安全な遺言書を作成できます。
相続財産に高額な不動産や株式が含まれる場合、相続人が複数いる場合、複雑な財産関係がある場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続に関する法律や手続きに精通しており、トラブルを未然に防ぐための適切なアドバイスをしてくれます。
家族間で相続内容について合意していても、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。遺言書を作成することで、ご自身の希望通りに財産を相続人に分配することができ、相続トラブルを回避することができます。複雑な相続や高額な財産を相続する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。口頭での合意は、将来のトラブルを招く可能性があることを改めて認識しておきましょう。
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