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相続で揉める固定資産税!法定相続分のみの納付は可能?登記前でも安心対策

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相続人全員で支払うべき固定資産税を、支払いを拒否する相続人がいるため困っています。法定相続分のみを支払う方法はないでしょうか?また、滞納による延滞金が発生するのを防ぎたいです。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。相続が発生した場合、相続開始(被相続人が亡くなった日)時点での所有者に対して課税されます。 そのため、相続登記が完了していなくても、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。 これは、税務署が相続人の特定が困難な場合でも、税金の滞納を防ぐための措置です。 相続登記とは、所有権の移転を法的に確定させる手続きです。 登記が完了するまでは、法律上は被相続人が所有者とみなされますが、税金については相続人全員が責任を負います。
残念ながら、登記が完了していない状態では、法定相続分のみの固定資産税の納付は難しいです。 市役所からの説明の通り、相続人全員が連帯して納税義務を負うため、一部の相続人が支払いを拒否しても、他の相続人がその分を負担しなければ、滞納となり、延滞金が発生する可能性があります。
関係する法律は、主に地方税法です。地方税法では、固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者と規定されています。相続の場合、相続開始時点での所有者(被相続人)に課税されますが、相続登記がされていない場合でも、相続人全員が連帯して納税義務を負うとされています。
「法定相続分だけ支払えば良い」という誤解が多いですが、登記が完了していない限り、それは認められません。 納税通知書に相続人全員の名前が記載されているのは、この連帯責任を明確に示しているためです。 また、「相続が確定していないから支払えない」という主張も、税金滞納の免責理由にはなりません。
以下の方法を検討してみましょう。
* **分割納付の申請:** 市役所へ分割納付の申請を行い、納付期限を延長してもらうことを検討しましょう。 これは、延滞金を回避する有効な手段です。
* **相続人代表者への委任:** 相続人全員で話し合い、固定資産税の納付を代理で行う代表者を選出することを検討しましょう。 代表者が税金を納付すれば、他の相続人の責任は免除されます。 ただし、委任状の作成など、手続きが必要になります。
* **弁護士や税理士への相談:** 相続問題が複雑化している場合、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができるでしょう。
相続問題が複雑で、ご自身で解決することが難しいと感じた場合は、専門家への相談が不可欠です。 特に、相続人の間で意見が対立している場合や、遺産分割協議が難航している場合は、弁護士や税理士の助けが必要となるでしょう。 彼らは法律や税制に精通しており、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
相続登記が完了していない状態では、固定資産税の納税義務は相続人全員に連帯して発生します。法定相続分のみの納付は認められません。分割納付の申請や相続人代表者への委任、専門家への相談などを検討し、滞納による延滞金を回避しましょう。 相続問題は複雑なため、早めの専門家への相談がスムーズな解決につながります。
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