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相続で揉める実家の事業承継:営業停止仮処分申請の有効性と注意点

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相続手続きが進まず、後妻がお店の利益を独占しているのではないかと不安です。お店の営業停止の仮処分申請を検討していますが、保証金が必要で、後妻は現金に余裕があるため効果があるか心配です。また、最終的に相続財産はどのように分割されるのでしょうか?
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)について基本的な知識を整理しましょう。相続財産には、現金や有価証券だけでなく、不動産(不動産とは、土地や建物などの動かない財産のことです。)、事業(事業とは、営利を目的とした活動のことです。)なども含まれます。今回のケースでは、お店(事業)が大きな部分を占めているため、その扱いが相続争いの焦点となっています。
質問者様は、お店の営業停止を仮処分(仮処分とは、裁判所が、訴訟の判決が出る前に、当事者の権利を保全するために、一時的に処分を行う手続きです。)で求めることを考えているようです。仮処分申請は、裁判所に認められれば、お店は営業停止を余儀なくされます。しかし、仮処分が認められるためには、差し迫った危険性(差し迫った危険性とは、仮処分をしなければ、相続財産が失われたり、著しく価値が減少する危険性があることです。)があることを立証する必要があります。後妻がお店の利益を独占し、相続財産が減少しつつあると裁判所に納得させられるかがポイントです。保証金は、仮処分によって相手方に生じた損害を補償するためのものです。
日本の相続に関する法律は主に民法(民法とは、私人間の権利義務に関する法律です。)に規定されています。民法では、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。)によって相続人が相続財産を承継すると定められています。相続人の順位や相続分は、法律で定められています。今回のケースでは、後妻と質問者様、妹さんの相続分は、法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。)に従う可能性が高いです。しかし、遺言(遺言とは、被相続人が自分の死後の財産の処理について定めた文書です。)があれば、その内容に従って相続がされます。
相続開始後もお店が営業を続けているからといって、その利益が後妻のものになるわけではありません。相続財産は、相続開始時点の財産を対象とします。お店は相続財産の一部であり、その収益は相続財産の一部として扱われます。後妻が独占的に利益を得ているとすれば、それは不当です。
まず、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。また、お店の収支や後妻の行動に関する証拠(証拠とは、裁判で事実を証明する材料のことです。)をしっかりと集めておくことが重要です。領収書、通帳、取引記録など、あらゆる証拠を保管し、専門家に提示しましょう。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ解決が困難な場合があります。特に、高額な相続財産が絡む場合や、相続人同士の間に深刻な争いがある場合は、専門家の助けが必要不可欠です。早急に弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。
今回のケースでは、感情的な対応ではなく、冷静に状況を分析し、専門家の力を借りながら解決を図ることが重要です。営業停止の仮処分申請も一つの手段ですが、成功の保証はありません。まずは、専門家と相談し、最適な戦略を立てましょう。相続手続きは複雑で、時間と労力を要します。しかし、適切な対応をすることで、円満な解決に導くことが可能です。
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