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相続で揉める!不動産の遺留分と早期登記の現実

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遺産分割協議がまとまらないまま、とりあえず自分の遺留分(*相続人である子供たちが、最低限相続できる権利のこと)だけでも相続して、不動産登記簿に自分の名前を記載することは可能でしょうか?
まず、相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(*被相続人の配偶者、子、親など)に引き継がれることです。不動産も遺産の一部です。
遺留分は、相続人が最低限確保できる遺産の割合です。民法では、配偶者や子などの相続人の遺留分が規定されており、たとえ遺言書(*相続に関する希望を書き記した文書)があっても、遺留分を侵害することはできません。
例えば、子が2人いる場合、それぞれの遺留分は、相続財産の2分の1です。つまり、たとえ兄弟姉妹間で遺産分割で揉めていても、最低限、相続財産の2分の1は、それぞれの子供が相続できます。
質問者様は、遺産分割協議がまとまらない状況で、自分の遺留分だけでも相続し、不動産登記簿に記載したいと考えていらっしゃいます。
しかし、残念ながら、遺産分割協議がまとまらない段階で、単独で遺留分を主張し、不動産の登記を行うことは容易ではありません。
日本の相続に関するルールは、主に民法で定められています。民法では、遺産分割協議(*相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を優先しており、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(*家庭に関する裁判を行う裁判所)に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
調停でもまとまらない場合は、裁判による解決となります。裁判で遺留分侵害の判決が出れば、その判決に基づいて登記を行うことができますが、時間と費用がかかります。
遺留分は、相続人が必ず相続できる権利ですが、それが自動的に不動産の登記に繋がるわけではありません。遺留分を主張するには、まず遺産分割協議を行い、それがまとまらない場合は裁判を通して権利を確定させる必要があります。単独で登記を進めることは、原則としてできません。
まずは、兄弟姉妹間で話し合い、遺産分割協議を進めることが重要です。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士(*不動産登記などの手続きを行う専門家)に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
具体的には、弁護士は遺産分割協議のサポート、調停・裁判への代理などを、司法書士は不動産登記手続きなどを担当します。
* 遺産分割協議が全くまとまらない場合
* 相続財産の価値や内容が複雑な場合
* 相続人の中に、遺留分を侵害しようとする人がいる場合
* 法律的な知識が不足していると感じている場合
これらの状況では、専門家の助けを借りることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
不動産の相続は、複雑な手続きと法律知識が必要となります。遺留分は重要な権利ですが、単独で登記を進めることは難しいです。遺産分割協議を優先し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、円滑な相続手続きを進めることが重要です。早めの相談が、時間と費用の節約に繋がります。
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