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相続で揉める!不動産の遺言と遺留分、代償分割の可能性を徹底解説

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遺言書の内容で次男がほとんどの遺産を相続することになり、他の兄弟は納得できません。次男に多額の借金を負わせるような代償分割(※遺産分割の方法の一つで、金銭で他の相続人に代償を支払うことで、不動産などの特定の遺産を特定の相続人が相続する方法)以外に方法が見つかりません。遺留分を請求できるのか、また、遺言書に「不動産は分割しないでほしい」と記載されていた場合、遺言と遺留分のどちらが優先されるのか知りたいです。代償分割は可能でしょうか?
まず、相続の基本的な仕組みについて理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者や子供など)に引き継がれることです。
日本の法律では、相続人が最低限受け取れる財産の割合として「遺留分」が定められています。これは、被相続人(亡くなった人)の遺言によって、相続人の権利を不当に制限することを防ぐための制度です。
遺言書で相続人の相続分を指定することはできますが、その割合が遺留分を下回ってしまうと、相続人は遺留分を請求することができます。つまり、遺留分は遺言よりも優先されるのです。
質問者様のケースでは、遺言書によって次男が不動産を全て相続することになっていますが、他の兄弟は遺留分を請求できます。遺留分は、法定相続分(※法律で定められた相続人の相続割合)の一定割合です。具体的には、直系卑属(※子や孫など)がいる場合は、法定相続分の2分の1です。
しかし、不動産を分割・売却することが困難な状況です。そこで有効なのが「代償分割」です。これは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払うことで遺産分割を行う方法です。
次男が不動産を相続し、他の兄弟に遺留分に相当する金銭を支払うという形になります。次男が金銭的に難しいとしても、遺留分を請求する権利は変わりません。
民法では、相続と遺留分に関する規定が詳細に定められています。特に、第900条以降の遺留分に関する規定は、相続における争いを防ぐ上で非常に重要です。
遺言書があれば、必ずその通りに遺産分割が行われると誤解されているケースがあります。しかし、前述の通り、遺留分は遺言よりも優先されます。遺言の内容が遺留分を侵害する場合は、遺留分を請求できることを覚えておきましょう。
遺産相続は複雑な手続きを伴い、トラブルに発展しやすいものです。話し合いが難航している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割をサポートしてくれます。
また、遺言書や不動産登記簿などの証拠書類をきちんと保管しておくことも重要です。
* 兄弟間で話し合いがまとまらない場合
* 遺留分の計算や請求方法がわからない場合
* 複雑な不動産の分割や代償分割の方法について相談したい場合
* 相続税の申告方法について相談したい場合
今回のケースでは、遺言書の内容に関わらず、兄弟は遺留分を請求できる権利があります。不動産の分割が困難な場合でも、代償分割という方法があります。しかし、相続問題は複雑なため、専門家への相談がスムーズな解決に繋がります。自分の権利を守るためにも、早めの相談を心がけましょう。
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