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相続で揉める!亡き夫の預貯金3000万円、娘との分配で悩んでいます
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娘が預貯金の半分を要求しており、相続についてどうすれば良いのか悩んでいます。娘が相続放棄しない場合、家裁に行くべきか知りたいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預貯金、不動産、その他資産など)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。 相続には、遺言(いげん)がある場合と、ない場合の2パターンがあります。遺言とは、亡くなる前に自分の財産の相続について意思表示をした書面のことです。今回のケースでは、主人が遺言を残すと言っていたものの、急逝されたため、遺言がない状態です。
遺言がない場合、民法(みんぽう)(日本の法律)で定められた法定相続(ほうていそうぞく)というルールに従って相続が行われます。 配偶者(はいぐうしゃ)と子がいる場合、通常は配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。つまり、今回のケースでは、質問者様と娘さんが預貯金3000万円を2分の1ずつ相続することになります。
娘さんが預貯金の半分を要求しているのは、法定相続分の主張に基づいています。 質問者様は、ご主人と長年連れ添い、苦労して貯めたお金を大切にしたいというお気持ちは十分に理解できます。しかし、法律上、娘さんにも相続権(そうぞくけん)があることは事実です。
相続に関する法律は、民法が中心となります。特に、相続の割合や相続手続きについては、民法の規定に従う必要があります。 相続税(そうぞくぜい)も関係してきますが、3000万円の預貯金では相続税の課税対象にはならない可能性が高いです。
「娘が生活費を負担していないから、相続から除外できる」という考えは誤りです。 相続は、生前の関係性や貢献度とは関係なく、法律で定められた相続人のみに権利が認められます。
娘さんと話し合い、円満に解決することを目指しましょう。 しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律の専門家)に相談することをお勧めします。 家裁(かさい)(家庭裁判所)に相談することもできます。家裁では、相続に関する紛争の調停(ちょうてい)(話し合いによる解決)を行っています。
話し合いが難航したり、娘さんが相続放棄(そうぞくほうき)(相続する権利を放棄すること)をしない場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、手続きのサポートをしてくれます。
遺言がない場合、法定相続に従って相続が進行します。 娘さんとの話し合いが重要ですが、うまくいかない場合は、家裁や専門家に相談しましょう。 感情的な対立を避け、冷静に法律に基づいた対応をすることが大切です。 ご自身の権利を守りつつ、円満な解決を目指してください。
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