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相続で揉める!土地・建物の名義変更をせずに住み続ける際の注意点とリスク
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* 名義変更をせずに、このまま私が住み続けても問題ないのでしょうか?
* 固定資産税は誰がいくら支払うことになるのでしょうか?
* 名義変更をせずに放置しておくと、どのような問題が発生する可能性がありますか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます(民法第885条)。今回のケースでは、A、B、Cの3人が相続人です。
相続財産の名義変更とは、亡くなった人の名義から相続人の名義に変更することです。 これは、所有権を明確にするために非常に重要です。 名義変更には、相続協議書の作成と、法務局への登記手続きが必要です。相続協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されます。
Cさんが相続協議書に署名・押印しない場合でも、Aさんが土地・建物を相続し、住み続けることは可能です。ただし、名義変更がされていない状態では、いくつかのリスクを伴います。
固定資産税は、土地や建物の所有者に課税されます。名義変更がされていない場合、法律上はA、B、Cの3人が所有者となるため、3人で3分の1ずつ負担することになります。Aさんが全額負担する義務はありません。
このケースでは、民法(相続に関する規定)、固定資産税法などが関係します。特に、相続に関する紛争が発生した場合、民法に基づいて解決を図ることになります。
「相続協議書に全員の署名・押印がないと、相続できない」という誤解があります。 相続協議書は相続手続きを円滑に進めるための合意書であり、必ずしも全員の合意が必要なわけではありません。 ただし、合意がないまま相続を進めると、後々トラブルになる可能性が高まります。
* **まずはCさんと話し合いましょう。** Cさんが反対する理由を理解し、合意点を見つける努力をすることが重要です。
* **弁護士や司法書士に相談しましょう。** 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。
* **相続放棄も選択肢の一つです。** 相続によって生じる債務(借金など)が財産を上回る場合、相続放棄を検討するのも良いかもしれません。
* **遺産分割協議書を作成しましょう。** 相続協議書とは別に、遺産の分割方法を明確に記した遺産分割協議書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。(遺産分割協議は、相続開始後3ヶ月以内に行うことが望ましいです。)
* Cさんとの話し合いがうまくいかない場合
* 相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、抵当権が付いている場合など)
* 相続税の申告が必要な場合
* 相続に関する法律的な知識に不安がある場合
これらのケースでは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
名義変更をせずに住み続けることは可能ですが、固定資産税の負担や、将来的なトラブルのリスクを伴います。Cさんとの話し合い、専門家への相談を検討し、適切な手続きを進めることが重要です。早めの対応が、円滑な相続と将来の安心につながります。
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