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相続で揉める!土地建物の評価額は実勢価格?固定資産税評価額?兄弟間の遺産相続トラブル解決への道

【背景】
* 母が今年の1月に亡くなり、相続手続きを進めています。(父は平成19年に死亡)
* 預貯金や保険金は分割済みですが、母の住んでいた土地建物の相続で兄と揉めており、調停中です。
* 私は、平成元年に結婚を機に親から土地を譲り受け家を建て、ローンを完済しました。その後、家を売却し、新たな土地を購入し、現在も住宅ローンを返済中です。
* 弟は平成11年に結婚を機に、親と同居するために家を建て替えました。ローンは親が完済しており、弟は当初約束していた家賃も支払っていません。
* 弟の弁護士から、私の土地購入資金が特別受益にあたり、弟が土地建物を全て相続すべきだと主張されています。

【悩み】
相続における土地建物の評価額が実勢価格なのか、固定資産税評価額なのかが分かりません。また、弟はこれまで一切費用負担をしていないのに、家をまるまる相続するのは納得できません。どうすれば良いのでしょうか?

土地建物の評価は実勢価格が基準です。特別受益の有無も考慮が必要です。

相続における土地建物の評価方法

相続財産となる土地建物の評価は、原則として**実勢価格(時価)**に基づきます。固定資産税評価額は、税金の算定に使われるものであり、相続税の評価とは異なります。実勢価格とは、実際にその不動産を売買した場合に成立しうる価格であり、不動産鑑定士による鑑定評価が一般的です。

今回のケースへの回答

ご質問のケースでは、弟さんの弁護士がご兄妹のこれまでの状況を考慮せず、固定資産税評価額ではなく、実勢価格(3500万円~4000万円)を基に相続分を計算すべきだと主張する可能性が高いです。

しかし、重要なのは**特別受益**の扱いになります。 特別受益とは、相続開始前に被相続人(この場合はお母様)から相続人に対して、他の相続人よりも多く財産を贈与された場合に、その贈与分を相続開始時の遺産から差し引く制度です。

ご質問の場合、あなたが平成元年に親から土地を譲り受け、家を建てたこと、そして平成11年に家を売却して新たな土地を購入したことは、特別受益に該当する可能性があります。 弟さんの弁護士はこの点を指摘していると考えられます。

相続税と特別受益に関する法律

相続税法では、特別受益の算定方法や、その相続分への影響について規定されています。 具体的には、生前贈与や財産分与など、相続開始前に相続人に渡された財産を、相続財産の評価から差し引くことで、相続人の間の公平性を図ります。

誤解されがちなポイント:固定資産税評価額と相続税評価額

固定資産税評価額は、税金計算のための評価額であり、相続税評価額とは異なります。相続税評価額は、市場価格を反映した実勢価格に基づいて決定されます。 この点を混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイス:専門家への相談と証拠の確保

現状では、ご自身だけで判断するのは難しいでしょう。 まずは、相続税や不動産に詳しい税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、特別受益の算定方法や、調停における戦略について適切なアドバイスをしてくれます。

また、これまでのお金の流れや、弟さんとの約束事などを証明できる証拠(契約書、領収書、メールなど)をしっかりと保管しておきましょう。 これらの証拠は、調停において有利に働く可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。特に、特別受益の算定や調停手続きなど、専門的な知識が必要な場面では、税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。 ご自身で解決しようとせず、専門家の力を借りることで、より良い解決策を見つけられる可能性が高まります。

まとめ:公平な相続を目指して

相続問題は、感情的な面と法律的な面の両方を考慮する必要があります。 実勢価格に基づいた評価と、特別受益の適切な考慮によって、公平な相続を目指しましょう。 専門家への相談を早期に行うことで、トラブルを最小限に抑え、円満な解決に繋がる可能性が高まります。 証拠の収集と整理も忘れずに行いましょう。

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