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相続で揉める!弟が遺産を隠匿?遺留分減殺請求と不当利得返還請求の使い分けを徹底解説

【背景】
* 弟と二人で父から相続することになりました。
* 遺産相続のため、弟に資産目録の提出を求めたところ、「何もない」と言われました。
* 後日、生前・死後問わず預貯金が全て引き出されていたことが判明しました。
* 弟は預貯金を引き出したことを認め、お金を渡すと言いましたが、金額が合わず、調べた金額と差額があります。

【悩み】
遺留分減殺請求と不当利得返還請求のどちらを利用すべきか迷っています。どちらが効果的なのでしょうか?また、手続きはどうすれば良いのでしょうか?

遺留分減殺請求または不当利得返還請求で対応可能です。状況に応じて適切な請求を選択しましょう。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます(民法第889条)。 あなたのケースでは、あなたと弟さんが相続人となるでしょう。

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。法律で保護されている権利で、これを侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことができます。配偶者や直系尊属(両親、祖父母など)がいる場合は、遺留分の割合は大きくなります。

今回のケースへの直接的な回答

弟さんが生前・死後に預貯金をすべて引き出した事実があり、その金額に不一致があるとのことですので、まず、弟さんが引き出した金額を明確にする必要があります。銀行取引明細書などの証拠を収集し、実際にどれだけの金額が引き出されたのかを正確に把握することが重要です。

その上で、弟さんが引き出した金額があなたの遺留分を侵害しているかを確認します。もし侵害している場合は、遺留分減殺請求が有効です。侵害していない、もしくは遺留分とは別に不当に利益を得ていると判断できる場合は、不当利得返還請求が考えられます。

遺留分減殺請求と不当利得返還請求の違い

  • 遺留分減殺請求:相続人が遺留分を侵害された場合に、侵害された分を相続人から取り戻す請求です。相続財産全体を対象に請求できます。
  • 不当利得返還請求:不当に利益を得た者に対して、その利益を返還させる請求です。具体的には、弟さんが不正に預貯金を引き出したことで得た利益を返還させる請求となります。遺留分とは別に、弟さんが不当に得た利益を請求できます。

どちらの請求も、裁判を起こすことで権利を行使できます。

誤解されがちなポイントの整理

遺留分減殺請求と不当利得返還請求は、目的が異なります。遺留分減殺請求は、相続財産における自分の権利を守るための請求ですが、不当利得返還請求は、不当に利益を得た行為そのものを問題視する請求です。場合によっては、両方請求することも可能です。

実務的なアドバイスと具体例

まず、弟さんとの話し合いが重要です。話し合いで解決できる可能性もあります。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集や法的アドバイス、裁判手続きの代理など、あなたをサポートしてくれます。

例えば、弟さんが「誤って引き出した」と主張した場合、その主張が真実かどうかを弁護士が証拠を基に判断し、適切な対応をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。特に、証拠集めや裁判手続きは専門知識が必要です。

弟さんとの話し合いが難航したり、証拠が不足している場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの権利を守り、最善の解決策を提案してくれます。

まとめ

弟さんが相続財産を隠匿した疑いがある場合、遺留分減殺請求や不当利得返還請求が考えられます。どちらの請求が適切かは、状況によって異なります。証拠を収集し、弁護士に相談して、最適な解決策を見つけることが重要です。 早めの行動が、あなたの権利を守るために重要です。 一人で悩まず、専門家の力を借りましょう。

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