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相続で揉める!母の預金相続、調停で自分の取り分はもらえる?父親の主張は本当?

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* 父が相続の代表者になると、私の取り分はもらえなくなるのでしょうか?
* 話し合いがまとまらない場合、父が訴えを起こすと、預金は全て父のものになるのでしょうか?
* 調停で、預金の金額を開示してもらうことは可能でしょうか?
* 父の「訴えれば全部自分のものになる」という発言は本当でしょうか?
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 預金はもちろん、不動産(土地や建物)、車、株など、あらゆる財産が遺産に含まれます。相続人は、法律で定められた配偶者や子供などです。今回のケースでは、質問者さんと父親が相続人となるでしょう。
遺産分割とは、相続人複数いる場合に、遺産を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。 話し合いで決めるのが理想ですが、今回のケースのように話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(家庭裁判所の調停は無料です)での調停や、裁判という方法があります。
相続人は、それぞれ法律で定められた割合で遺産を相続する権利(相続分)を持っています。民法では、配偶者と子供がいる場合の相続分は、配偶者が1/2、子供たちが1/2を相続します。子供の人数によって、さらに分割されます。 正確な相続分は、ご自身の状況(兄弟姉妹の有無など)によって異なりますので、弁護士や司法書士に相談するのが確実です。
お父様との話し合いがうまくいかない状況ですが、ご安心ください。お父様が相続の代表者になったとしても、質問者様の相続分がなくなるわけではありません。相続分は法律で定められており、代表者が勝手に変更できるものではありません。
調停では、まず預金残高の開示を請求することが可能です。 裁判所は、相続財産の明示を当事者に求めることができます。お父様が預金残高を開示しない場合は、裁判所が強制的に開示を命じる可能性もあります。
お父様の「訴えれば全部自分のものになる」という発言は、誤解に基づいています。 訴訟になったとしても、裁判所は公平に判断し、質問者様の相続分を認め、分割を命じるでしょう。
このケースで最も関係する法律は、民法です。民法は、相続、遺産分割、そして相続に関する争いの解決方法を規定しています。
相続放棄とは、相続そのものを放棄することです。 相続放棄をすると、遺産を受け取る権利だけでなく、遺産にかかる債務(借金など)も負う責任から解放されます。
一方、今回のケースで問題になっているのは、相続分の放棄ではありません。相続分は、相続放棄をしない限り、放棄することはできません。お父様は、質問者様の相続分を放棄させることを意図して「放棄しろ」と言っている可能性がありますが、それは法的根拠がありません。
感情的な対立が続いている状況では、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを与え、調停や裁判などの手続きをサポートしてくれます。 無料法律相談だけでなく、弁護士会や司法書士会などで紹介してもらえる弁護士や司法書士に相談するのも良いでしょう。
話し合いが全くまとまらず、感情的な対立が続いている場合、専門家の介入は不可欠です。 弁護士や司法書士は、法的観点から状況を分析し、適切な解決策を提案してくれます。 また、調停や裁判などの手続きにおいても、強力なサポートとなります。
相続問題は、感情が入り込みやすく、複雑な問題です。 冷静さを保ち、法律に基づいた対応をすることが重要です。 預金残高の開示請求は可能ですし、お父様が相続の代表者になっても、質問者様の相続分は保障されています。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談し、専門家の力を借りて解決を目指しましょう。 焦らず、一つずつ問題を解決していくことが大切です。
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