
- Q&A
相続で揉める!特別受益と弁護士対応、相続財産からの請求は可能?
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 兄姉が両親から多額の借金を返済していない。
* 父の認知症により、兄が父の預金や不動産を不正に利用。
* 相続を巡り、兄姉とトラブルが発生。
【悩み】
* 兄姉の過去の借金は特別受益として考慮されるのか?
* 兄姉に相続分を請求することは可能なのか?
* 姉の弁護士費用半額負担の覚書について、請求は可能なのか?
* 兄の家の土地を協議に提案することは可能なのか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産は、預金、不動産、有価証券など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。
特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人に対して、他の相続人よりも多く財産を受け取っていた場合のことです。例えば、今回のケースでは、兄・姉が両親から多額の借金をして返済していないことが、特別受益に該当する可能性があります。 この場合、相続開始時(父が亡くなった時)に、兄・姉は既に両親から多額の財産(お金)を得ているとみなせるため、相続財産を分割する際に、その分を考慮する必要があるかもしれません。
質問者様のケースでは、兄・姉が両親から多額の金銭を借り入れ、返済していない点が、特別受益に該当する可能性があります。 ただし、35年も前のことなので、証拠集めが非常に困難である可能性が高いです。 借用書などの証拠があれば有利ですが、ない場合は、証人や当時の状況を裏付ける資料などを集める必要があります。
民法(相続に関する規定)、特に相続分に関する規定が関係します。特別受益の有無やその額については、裁判で争われる可能性があり、専門家の判断が必要となります。
* **時効:** 借金の返済請求権は、一定期間(通常は10年)経過すると時効によって消滅します。しかし、時効の援用は相手方(借主)が行わなければ消滅しません。今回のように、長期間返済がない場合でも、時効が成立しているとは限りません。
* **破産宣告:** 姉の破産宣告は、姉の債権者(サラ金など)に対する債務を免除するものであり、両親に対する債務を免除するものではありません。両親への債務は、相続財産算定において考慮される可能性があります。
* **特別受益の証明:** 特別受益を主張するには、両親から兄姉への金銭授受があったことを明確に証明する必要があります。証人証言や、銀行取引履歴、借用書などが証拠となります。
弁護士に相談し、証拠集めを行い、特別受益の主張を検討することが重要です。 兄姉との間で、相続財産の分割について合意形成を図ることができれば、調停や裁判を回避できます。 しかし、合意形成が困難な場合は、裁判を通して解決を図る必要があります。 弁護士は、証拠の収集・整理、法的な主張、交渉、裁判手続きなどを支援してくれます。
今回のケースは、複雑な法的問題を含んでおり、専門家の助言なしに解決するのは困難です。特に、証拠集め、特別受益の主張、調停・裁判手続きなどにおいて、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。
兄・姉の過去の借金は、特別受益として相続財産の算定に影響を与える可能性があります。しかし、35年も前のことであり、証拠集めが困難である可能性も高いです。弁護士に相談し、証拠を収集し、専門家のアドバイスに従って対応することが重要です。 姉の弁護士費用負担については、覚書の内容と調停記録を精査し、弁護士に相談して対応を検討する必要があります。兄の家の土地についても、弁護士に相談の上、協議の提案を行うかどうかを判断すべきです。 相続問題は複雑で、専門家の力を借りることがスムーズな解決に繋がります。
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