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相続で揉める!親の土地、固定資産税未納で差し押さえされる?子3人の相続と市役所の対応
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父名義の土地について、固定資産税を支払っていない状態です。市役所は、土地を差し押さえできますか?相続手続きがまだ終わっていない状態でも差し押さえられるのでしょうか?3人兄弟で相続する予定ですが、その前に差し押さえられると困ります。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 相続が発生した場合、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続人がその不動産の所有者となります。 ただし、法的に所有者であることを証明する「相続登記」が完了するまでは、名義上は被相続人のままです。 重要なのは、**名義が誰になっているかではなく、実質的に所有者であるか**ということです。相続が発生した時点で、相続人は固定資産税の納税義務を負います。
残念ながら、相続登記が完了していなくても、未納の固定資産税については市役所は土地を差し押さえることができます。 市役所は、納税義務者の特定に苦労するケースもありますが、相続が発生していることを把握していれば、相続人に対して納税を請求します。 相続人全員が未納であれば、相続人全員の財産を差し押さえの対象にする可能性があります。
このケースに関係する法律は、主に地方税法です。地方税法では、固定資産税の納税義務者と納税方法、滞納時の滞納処分(差し押さえなど)について規定されています。 具体的には、固定資産税の納付期限までに納付されない場合、滞納処分として、財産の差し押さえが行われます。
多くの場合、土地の名義と所有権は一致していますが、相続の場合、名義は被相続人のままでも、所有権は相続人に移転しています。 市役所は、名義ではなく、実質的な所有者を特定して納税を請求します。 そのため、名義が被相続人のままでも、相続人は納税義務を負うことを理解しておく必要があります。
まず、相続手続きを迅速に進めることが重要です。 相続登記を完了させることで、明確に所有者が特定され、市役所との対応もスムーズになります。 相続登記には、相続人の確定、遺産分割協議などが必要になります。 相続人全員で協議し、速やかに手続きを進めましょう。 また、市役所には、相続が発生した旨を伝え、納税方法について相談することが大切です。 分割払いなどの可能性もあります。
相続手続きが複雑な場合、遺産分割協議で相続人間で意見が合わない場合、または、市役所との交渉が難航する場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるサポートをしてくれます。
相続が発生した場合は、速やかに相続手続きを進め、固定資産税の納税義務を負うことを理解することが重要です。 名義が被相続人のままでも、相続人は納税義務を負い、未納の場合は差し押さえの対象となります。 早めの対応と、必要に応じて専門家の力を借りることで、トラブルを回避できます。 相続は複雑な手続きを伴うため、わからないことはすぐに専門家に相談しましょう。
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