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相続で有利な立場にある長男への対応:不払い家賃と特別受益の問題点
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長男が遺産を多く取得するような行動をとっており、不安です。無償で店舗使用されていた分の家賃は、特別受益として考慮されるのでしょうか?また、不払い家賃は相続財産になるのでしょうか?長期間にわたる不払い家賃と、安くしてもらった分の差額をどのように計算すれば良いのか分かりません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産だけでなく、債権(お金を請求できる権利)も含まれます。
特別受益とは、相続人が生前に被相続人から財産を贈与(無償で財産をもらうこと)されたり、通常の取引価格よりも安く財産を取得したりした場合に、相続開始時にその財産を相続財産に加算して相続分を計算する制度です。 これは、相続人同士の公平性を保つためにある制度です。
質問者様のケースでは、長男が長期間にわたって自宅の一階部分を無償、もしくは低額で利用していたことが問題となっています。これは、家賃という債権(被相続人が長男から受け取るべきお金)が未回収のまま相続開始を迎えた状態です。
この未回収の家賃は、相続財産の一部として扱われます。つまり、相続財産を4人で分割する際に、この不払い家賃も考慮されることになります。
この問題は、民法(日本の基本的な法律)の相続に関する規定が関係します。具体的には、民法第900条以下の相続に関する規定、そして民法第902条の特別受益に関する規定が重要となります。
家賃不払いと贈与は混同されがちです。家賃は賃貸借契約に基づく債権であり、贈与は無償で財産を譲渡することです。今回のケースでは、賃貸借契約が存在しないため、家賃不払いは贈与とは異なります。しかし、長期間にわたる無償使用は、事実上の贈与とみなされる可能性もあります。
家賃不払いの事実を立証するためには、証拠が非常に重要です。例えば、周辺の家賃相場を示す資料、長男が家賃を支払っていたという証言(できれば複数の証人)、長男が家賃を支払っていないことを示す証拠などが必要です。 領収書がない場合でも、銀行取引明細書や、家賃の支払いを求める書面などの証拠があれば有効です。
相続問題は、法律の知識や手続きが複雑なため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、今回のケースのように、複数の相続人がいて、特別受益や家賃不払いが絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な証拠の収集方法、相続財産の評価方法、調停や訴訟の手続きなどをアドバイスしてくれます。
相続においては、相続人全員が公平に相続財産を分配されることが重要です。今回のケースでは、長男による家賃不払いという不公平な状況が存在するため、適切な対応が必要です。専門家のアドバイスを受けながら、相続手続きを進めることで、相続トラブルを回避し、公平な相続を実現することが大切です。 不払い家賃や特別受益の計算は複雑なため、専門家による正確な判断が必要不可欠です。
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