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相続で未分割の共有ビルを勝手にリフォームできる?過半数持ち分の権利と注意点

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兄に相談することなく、私の持ち分だけでリフォームを進めても法律上問題ないのでしょうか?過半数の持ち分があれば、勝手にリフォームできるものなのでしょうか?何かトラブルになる可能性はありますか?
まず、共有物件(この場合は古いビル)とは、複数の人が所有権を共有している不動産のことです。 それぞれの持ち分を「共有持分」と言います。 例えば、ビル全体の所有権を100%とすると、あなたが60%、兄が40%の共有持分を持っている、といった具合です。 相続登記がされていない状態では、法的には相続人全員が共有者となります。
結論から言うと、兄の同意を得ずに、あなたの持ち分だけで勝手にリフォームすることはできません。 たとえあなたの持ち分が過半数(50%以上)であっても、共有物件の管理や改修には、**共有者全員の同意**が必要なのです。 これは民法(日本の法律)で定められています。
関係する法律は主に民法です。民法第257条では、共有物の管理について、共有者全員の同意が必要であると規定しています。リフォームは、建物の状態を大きく変える行為なので、共有物の管理に該当します。 勝手にリフォームすれば、兄から損害賠償請求(リフォームによって生じた損害の賠償を求めること)を受ける可能性があります。
よくある誤解として、「過半数の同意があれば良い」というものがあります。 しかし、これはあくまで**日常的な管理**(例えば、建物の清掃や小さな修繕)の場合です。 リフォームのように、建物の状態を大きく変えるような重要な行為は、**共有者全員の同意**が必要となります。 共有持分比率に関わらず、全員の合意がないと、法的に問題が生じる可能性があります。
兄と連絡が取れない状況では、まず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 弁護士は、兄への連絡方法や、合意形成のための交渉、訴訟(裁判)などの法的措置についてアドバイスしてくれます。 仮に兄がリフォームに反対した場合でも、裁判所に**共有物分割**(共有状態を解消し、それぞれが単独所有できる状態にすること)を請求することで、問題を解決できる可能性があります。
以下のケースでは、専門家(弁護士、司法書士など)への相談が強く推奨されます。
* 兄との連絡が取れない、または合意形成が困難な場合
* 法律的な手続きやリスクについて不安がある場合
* 裁判などの法的措置を検討する場合
* リフォーム費用や費用負担について、明確な合意が得られない場合
専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに問題解決を進めることができます。
共有物件のリフォームは、共有者全員の同意が必要です。過半数持ち分があっても、勝手にリフォームすることはできません。 兄との連絡が取れない場合や、合意形成が困難な場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を検討することが重要です。 早めの相談が、トラブル回避につながります。 共有物件の管理は、法律に基づいた適切な手続きを踏まえることが大切です。
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