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相続で気になる所得税!遺産相続と所得税の関係を徹底解説

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相続税はかかりませんが、相続した財産によって所得税がかかるのかどうか、また、かかる場合の税率などが知りたいです。
相続税(相続税法に基づく税金)と所得税(所得税法に基づく税金)は、課税対象が異なります。相続税は、相続によって取得した財産の価額に対して課税されます。一方、所得税は、その年の所得(給与、事業所得、不動産所得など)に対して課税されます。
相続によって受け継いだ財産そのものには、所得税はかかりません。 これは、相続は「財産の移転」であり、「所得の発生」ではないとされているためです。 つまり、単に財産を相続しただけでは、税金が発生する「所得」には該当しないのです。
質問者様の場合、相続税の課税対象額には達しないとのことですが、相続した財産自体に所得税はかかりません。 これは、先ほど説明した通り、相続は所得の発生とはみなされないからです。
相続と所得を混同してしまう方が多いです。 相続は、亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐ行為です。一方、所得は、労働や事業活動などによって得られた経済的な利益のことです。 この両者は全く異なる概念です。 相続した財産を売却したり、賃貸したりして利益を得た場合、その利益は「所得」となり、所得税の対象となります。
例えば、相続で受け継いだ土地を1000万円で売却し、売却費用として10万円を支払ったとします。 この場合、売却益は990万円(1000万円-10万円)となります。 この990万円が「譲渡所得」となり、所得税の対象となります。 譲渡所得の税率は、他の所得と合算して計算され、所得税率によって異なります。
譲渡所得の計算は、取得費(相続時の時価)と売却価格の差額から、必要経費(売却費用など)を差し引くことで算出されます。 税率は、他の所得と合算した総合所得金額によって決定します。 所得税率は累進課税(所得が増えるほど税率が高くなる)なので、総合所得金額によって税率は大きく変わってきます。 正確な税額を計算するには、税務署への相談や税理士への依頼がおすすめです。
相続税の課税対象額には達しない場合でも、相続した財産を売却したり、賃貸したりする予定がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑な税法の知識が必要なため、専門家のアドバイスを受けることで、適切な税務処理を行い、税負担を最小限に抑えることができます。
* 相続した財産自体には所得税はかかりません。
* 相続した財産を売却したり、賃貸したりして利益を得た場合、その利益に対して所得税がかかります。
* 譲渡所得の計算や税率は複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
* 相続税と所得税は異なる税金であることを理解することが重要です。
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