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相続で現金と不動産を全て相続する場合、税理士への相談は必要?遺産分割協議書の作成はどうすれば?

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、特定の人が引き継ぐことです。この「特定の人が誰か」は、法律(民法)で定められており、一般的には配偶者や子供、親などが該当します(これを「法定相続人」と言います)。
相続税は、相続によって財産を受け継いだ場合に、その財産の額に応じて課税される税金です。ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。相続税には、基礎控除という制度があり、相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません。
今回のケースでは、相続財産の合計額が2400万円(現金1600万円 + 不動産800万円)であり、相続人が3人とのことですので、基礎控除額を考慮する必要があります。
今回のケースでは、相続財産の合計額が2400万円であり、相続人が3人とのことです。相続税の基礎控除額は、相続人の数によって変動します。今回のケースでは、基礎控除額は3600万円(3000万円 + 600万円 × 3人)となります。相続財産の合計額が基礎控除額を下回るため、現時点では相続税はかからない可能性が高いです。
しかし、将来的に税務署から指摘を受けたり、他の相続人とトラブルになる可能性を完全に排除するためには、税理士に相談して、相続税の計算をしてもらうことを検討するのも良いでしょう。
遺産分割協議書については、ご自身で作成することも可能です。インターネット上には、遺産分割協議書の雛形(ひな形)が多数公開されています。しかし、遺産分割協議書は、相続に関する重要な書類であり、不備があると後々トラブルの原因になる可能性があります。そのため、専門家である行政書士や弁護士に依頼して作成してもらうことも検討しましょう。
相続税の基礎控除は、相続税法で定められています。基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産分割協議は、民法で定められた相続に関する手続きの一つです。遺産分割協議書は、この協議の内容を記録し、相続人全員が署名・押印することで成立します。遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)や、預貯金などの払い戻し手続きに必要となります。
相続税がかからない場合でも、注意すべき点はいくつかあります。
今回のケースでは、相続税がかからない可能性が高いですが、以下の状況に当てはまる場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。
税理士に相談するメリットは、相続税の計算だけでなく、節税対策や、税務署とのやり取りを代行してもらえる点です。行政書士に相談するメリットは、遺産分割協議書の作成を代行してもらえる点です。
今回のケースでは、相続税がかからない可能性が高いですが、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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