
- Q&A
相続で生じる不公平?生命保険金と特別受益のからくりを徹底解説!
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
母が受け取ったお金と、私が相続する財産の金額に大きな差があり、不公平に感じています。母は特別受益の持ち戻しは親子間ではできないと言っていますが、本当にそうなのでしょうか?どうすれば良いのか悩んでいます。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など、亡くなった人が所有していたあらゆる財産が含まれます。
一方、特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から生前に贈与(財産を無償で譲渡すること)された財産や、生命保険金、退職金など、相続財産とは別に受け取った財産のことです。今回のケースでは、お母様が受け取った生命保険金、共済保険金、死亡退職金がこれに当たります。
相続の際には、相続財産を相続人の数で均等に分割するのが原則です(法定相続分)。しかし、特別受益を受けている相続人がいる場合、その特別受益を考慮して相続財産の分割を行う必要があります。これが、特別受益の「持ち戻し」です。
お母様は、相続財産とは別に、生命保険金2000万円、共済保険金450万円、死亡退職金250万円の計2700万円を受け取っています。さらに、不動産の半分(1000万円の半分で500万円)を相続すると仮定すると、合計3200万円を受け取ることになります。一方、あなたは500万円しか相続できません。この差額は、相当に大きいと言えます。
親子間であっても、特別受益の額が大きすぎる場合、他の相続人は、その特別受益を考慮した上で相続財産の分配を請求できます。つまり、お母様に特別受益の持ち戻しを請求できる可能性があります。
民法では、相続における特別受益について規定されています(民法第900条)。具体的には、特別受益を受けた相続人は、相続開始後、他の相続人から持ち戻しを請求される可能性があります。
重要なのは、「持ち戻し」はあくまで請求権であり、必ずしも認められるとは限らない点です。裁判で争う必要が出てくる可能性もあります。
「親子間では特別受益の持ち戻しはできない」という認識は誤解です。親子間であっても、特別受益の額が著しく不公平な場合、持ち戻し請求は可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、個々の事情によって判断されます。
まず、お母様と話し合い、相続財産の公平な分割について話し合うことが重要です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
例えば、お母様と話し合いの上で、特別受益の額を考慮して、不動産の相続分を調整したり、お母様からあなたへの金銭的な補償を検討するなど、様々な解決策が考えられます。
話し合いがうまくいかない場合、または、特別受益の額が非常に大きく、複雑な法的問題が含まれている場合は、専門家に相談することが重要です。弁護士や司法書士は、相続に関する法律に精通しており、適切なアドバイスや法的措置を講じることができます。特に、裁判になった場合、専門家のサポートは不可欠です。
親子間であっても、特別受益の額が大きすぎる場合は、持ち戻し請求が認められる可能性があります。まずは、お母様と話し合うことが大切ですが、話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。相続問題は、感情的な問題も絡みやすいので、冷静に、そして専門家の力を借りながら進めることが大切です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック